葬儀のあと・・・7
どもども、、、なむ子です。
彼岸の中日の今日。
なむ子が何をしているのか、常連の読者さまでしたら
すでにお分かりのことと存じます。
そうで~す(^O^)![]()
お寺で仏花売り娘をしておりま~す(^O^)/![]()
またですか?ヾ(・ε・。)ォィォィ
って言わないでくださいね![]()
しかも記事自体も代わり映えしない書き出し、、、ってことも。。。
画像だけは違います、、、から(;´▽`A``
お寺で仏花を買おう、って思って
お参りに来てくださるおばあちゃまとかがいらっしゃるので
どうしてもこれを欠かすわけに行かないのです。
顔見知りの方とちょっとしたおしゃべりをするのも
楽しいものですしね(*^-^)b
さて、、、
「相続のはなし」・・・前回の【問題】は
Q.相続人がだれもいないときの遺産の行方は?
というものでした。
意外に思われるかもしれませんが
身内が一人もなく
相続人がいないという意味で天涯孤独の人が
けっして少なくない数いる、というのが
なむ子の実感ですね。
少子化の影響?
失踪や行方不明も多いですし
絶縁や離散で連絡はおろか生死さえも分からない
そんな社会状況があることも事実です。
葬儀社として施行してきた中にも
家系図をどうたどっても
確かにその方にかかわる人が
お一人もいらっしゃらない、というケースもありました。
相続人が全員死亡していたり相続失権などで
遺産を受け継ぐ相続人がだれもいない状態を
相続人不存在といいます。
相続人がだれもいない場合
まず遺言で遺産を贈られた人(受遺者)や債権者などの
利害関係者または検察官が家庭裁判所に
相続財産管理人の選任の請求を行います。
そして選任された相続財産管理人が
相続財産の管理や清算にあたります。
相続財産管理人が選任されると
官報に公告されます。
広告2ヶ月以内に相続人が現れなかったときが
家庭裁判所の監督のもとに清算手続きに入ります。
清算手続きでは債権者や受遺者などに
2ヶ月以上の期間を定めて請求の申し出をするよう
官報に公告します。
この2度の広告によっても相続人が明らかにならなかったときは
相続財産管理人または検察官の請求により
家庭裁判所は相続人がいるなら一定期間(6ヶ月以上)内に
その権利の主張をするように官報に最後の広告をします。
以上をもって相続人の不存在が確定し、
確定後は相続財産管理人の報酬を差し引いた後
残りの財産全てが国のものとなります。
※『特別縁故者』制度というものがあって
『被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護につとめた者その他
被相続人と特別の縁故があった者」
、、、つまり内縁関係の者やよくよく面倒を見ていた者が
相続人不存在が確定した後3ヶ月以内であれば
遺産分与の申し立てをすることが認められています。
よくミステリーの中の相続をめぐる争いで
相続人間の殺人事件などが出てきますよね?
殺しちゃったら相続権がなくなるんじゃないか、
ということは皆さんも何となくご存知だとは思いますが
けっこういろんな場合に
相続欠格の事由になることがあります。
この相続欠格事由に該当すると認定された人は
相続権を失います。
※ただし代襲相続人の相続はできます。
以下相続欠格事由の場合です。
①被相続人や、自分より相続の順位が上位の相続人または
同順位の相続人を故意に殺したり、殺そうとして、
刑に処せられた場合
②被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴
しなかった場合
(※犯罪の発覚を妨げたり遅らせる目的で告発・告訴
しなかった場合で、犯罪捜査が進行している場合は
これにあたりません。)
③詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を
作成・取り消し・変更しようとするのを妨げた場合
④詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を
作成・取り消し・変更させた場合
⑤被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿
した場合
(民法891条より)
Q.遺言書(民法ではイゴンショ)を見つけたときすることは?
①即、開封する
②死亡後してから1ヶ月後、相続人全員とともに
弁護士立会いのもとに開封する
③家庭裁判所に提出してしかるべき手続きを行う
答えは次回の記事で、、、。
あ、ただいまお昼の12:45の時点で
仏花残り2束
となりましたヘ(゚∀゚*)ノ
今日の上がりは早そうです
ランキングに参加しております
こちらの花祭壇を「ぽちっ!」と押していただけますと
とっても「南無なむ・・・」でございます(^人^)
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