群馬県環境基本条例の第十三条には次のように定められている。

「第十三条 県は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。」

このように環境の保全上の支障を防止するための法規制をするのは群馬県知事の責務である。また、第二条では公害について次の通り定義している。

第二条3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。」

群馬県環境基本条例を文面通りに受け取れば、サーキット場の事業施設より発生する騒音は明らかに「公害」であり、その原因となっている事業行為に対し、群馬県知事は必要な法規制を講じなければならないはずである。
具体的に言えば、サーキット施設内で行われている「ドリフト走行」の行為は、即刻、規制され禁止されるべき騒音発生行為である。また、騒音の発生源の一つであるマフラーも厳密に基準を設けて、規制されるべき対象である。

群馬県知事に対してはサーキット場の規制をその責務として即刻実施するよう要請をしていく。
法律は何人にも平等であるべきで、サーキット場だけが騒音を発生することを許される事業施設である訳がない。



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