これまで、新規許可以外についての許可通知書の送付先は、
申請者又は申請をした代理人のどちらかを選択できました。
当事務所では、お客様が失くされるといけないので、
必ず、当事務所宛てに送ってもらっておりました。
しかし、4月以降の申請からは、それが認められなくなってしまいました。
というのも、申請書に記載している営業所ではなく、
実際には、別の場所で営業している建設業者がいるからです。
このような不適格な建設業者を排除するために、
直接、申請者に許可通知書を送付して、
営業の実態を確認するために、そのような変更となったようです。
こちらの大阪府のサイトもご確認下さい。
≫ 許可通知書はすべて申請者あてに送付します!(大阪府WEBサイト)
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