行政書士中越和雄事務所のブログ

行政書士中越和雄事務所のブログ

遺言書・成年後見制度支援 東大阪サポートセンター

Amebaでブログを始めよう!
今回は「任意代理契約」です!

高齢になって出歩くことが難しくなると、日ごろ何気なくやってきたこと、たとえば銀行での振り込みやお金の出し入れができなくなってきます。ほかにも病院・介護施設の入退所などの手続き、要介護認定の申請や費用の支払い等。

委任状を持って行けば代理人でも対応してくれるものの、何かをお願いするたびに委任状が必要となり、お願いすることがめんどうになってきます。そのような場合に備えて、前もってつくっておくと便利なのが...
「任意代理契約」です。手続きのたびに委任状をつくるというわずらわしさから解放されます。

 この契約書は本人の判断能力がまだあるうちに、支援する人に財産管理などをまかせるというものです。まかせる人に代理権を与えることから任意代理契約と呼ばれています。任意後見や法定後見は、判断能力がおとろえて初めてスタートしますが、判断能力が衰える前から、財産管理などをまかせたい場合に利用する制度が任意代理契約です。

 任意代理契約書をつくったら、念のために取引先の銀行などの窓口に支援する人と一緒に行くことをおススメします。まだまだ「任意代理契約書」について知らない銀行もあるので、「これからはこの人にお願いします。」と紹介しておくと、引継ぎがスムーズにいきます。

任意後見契約は、公正証書で契約を結ばなければなりませんが、任意代理契約は公正役場に行かなくても契約を結ぶことができます。しかし、結ぶ時期は任意代理契約も任意後見契約も判断能力があるうちに結ばなくてはなりません。判断能力が衰えてしまうと、どちらもつくることができなくなります。必ずしも任意代理契約と任意後見契約は同時に結ぶ必要はありませんが任意後見契約を公証役場で結ぶときに任意代理契約とセットで結ぶことをおススメします。

 任意代理契約と任意後見契約を同時に結ぶことにより、判断能力があるうちは任意代理契約により支援してもらい、判断能力がおとろえれば任意後見契約により支援してもらうという流れとなります。また、同時に結ぶことにより、信頼できる同じ人に財産管理などをまかせることができるため、同時に結ぶことが、よりスムーズに任意後見契約をスタートさせることが可能となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました!