官僚国家の崩壊


上げ潮の時代
GDP1000兆円計画
Ameba政治家ブログ
2010-03-16 16:30:26

いよいよ来週から!

テーマ:秘書ひしょ
秘書です。
いよいよ、来週以降、衆院内閣委員会で公務員制度改革の本格的な議論がはじまるようです。



■国会改革法案、来週審議入り=政治主導法案も-与党3党
3月16日12時30分配信 時事通信
 民主、社民、国民新の与党3党は16日午前、国会内で国対委員長会談を開き、官僚答弁の制限や副大臣・政務官の増員を柱とする国会改革関連と国家戦略室を局に格上げする政治主導確立の両法案について、来週中に衆院本会議で一括して趣旨説明を行い、審議に入る方針で一致した。 

下記のような内容のボスの質問主意書に対する政府答弁書が23日に出てきます。この回答に基づいて、徹底審議です。公務員制度改革は与野党合意でやるべきですが、さて、政府・与党はどうするのでしょう?

・・・

七、三月十日の衆議院内閣委員会における答弁で、枝野国務大臣は、公務員給与体系の見直しについて、民間企業においてはある程度の年齢となるとそれよりも昇進する人以外は給料は上がらずにむしろ下がっていく、あるいは子会社に出向する場合には給料は下がっていくということが常識であるが、公務員の場合には残念ながらそうなっていない、と述べ、給与が下がること、給与が上がらないことを含む公務員給与体系のゼロベースでの抜本的見直しを行うとしている。枝野国務大臣が指摘した民間企業の常識に基づき、ある一定年齢になると公務員の給与が下がること、給与が上がらない公務員給与体系にすることは政府の方針か。前政権時代には平成二十二年中に給与体系見直しを行うことになっていたが、現政権はいつ給与体系見直しを行うのか。また、前内閣の閣議決定した『工程表』は、効力を失ったのか。

八、国家公務員の早期退職勧奨について、民主党が平成十九年五月九日に衆議院に提出した「天下り根絶法案」では「早期退職勧奨慣行の禁止」としていたが、現政権はこの方針を撤回したか。また、三月十日の衆議院内閣委員会における枝野国務大臣の答弁では、公務員制度の抜本的改革の中で退職金積み増しによる早期退職勧奨は、一定の年齢に達した場合には昇進しなければ昇給しない制度を取り入れる際には考慮に入れてもいいと発言されている。政府の方針として、退職金積み増しによる早期退職勧奨は、一定の年齢に達した場合には昇進しなければ昇給しない制度を取り入れる給与法改正が前提条件であると考えるか。

九、政府は、一定の年齢に達した場合には昇進しなければ昇給しない制度を取り入れる給与法改正案をいつまでに国会に法案提出するのか。

十、国家公務員制度改革基本法第十一条第二項の「総務省、人事院その他の行政機関が国家公務員の人事行政に関して担っている機能について、内閣官房が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で、内閣官房に移管するものとすること」の「その他の行政機関」の中には「財務省の給与共済課」も入り、財務省の給与共済課を内閣人事局に統合させるべきと考えるが政府の見解はどうか。

十一、国家戦略局について、仙谷大臣は三月七日のテレビ番組(サンプロ)で、「実質的には総理の下に担当大臣、形式的には(内閣法上)官房長官の下にせざるを得ない」という説明をしていたが、これは政府の見解か。内閣府設置法では「特命担当大臣」が位置づけられており、官房長官ははさまないで、内閣法に「国家戦略担当大臣」を規定し、また、麻生内閣が国会提出した法案のように「総理の直属」ということを明確に規定すればよいものと考えるが、そのようにしなかった理由は何か。また、国家戦略担当大臣を規定する法改正についての政府の見解は如何か。

十二、鳩山総理が施政方針演説でいうところの「裏下り」を法的に規制するために、本年二月十九日閣議決定の国家公務員法等改正案で具体的にどのような行為規制を追加したのか。

十三、昨年十一月の日本損害保険協会副会長の人事について質問する。第一に、政府は当該人事を「裏下り」と認定するか。第二に、当該人事は「裏下り」か否かの調査は行ったか。第三に、調査を行わなかった場合には、現行制度でも総理には調査権限がある中で、調査を行わなかった理由は何か。第四に、調査を行った場合には誰がどの省庁の誰に対してどういう権限で確認したのか。当該省庁の書類などを押収して調査したのか。どのような理由で「裏下り」ではないと判断したのか。第五に、今回出された政府法案の監視適正化委員会の調査権限は現行制度と同様であるが、この権限では「裏下り」では限界があり、刑事罰を導入すべきであると考えるが、今回の政府提出法案に刑事罰が入っていない理由は何か。

十四、公務員制度改革については、与野党が協議を尽くして国民的合意形成を図るべきであり、特に、与野党合意で成立した公務員制度改革本法を政府・与党だけで一方的に改正すべきでないと考えるが、政府の見解はいかがか。

十五、政府提出の国家公務員法改正案では、同一職制の中で、次官から部長などに事実上の「降格」となった場合の給与に関する規定がない。政府は、例えば、次官から部長級に降格となり収入減となるような人事も法制上の制限はなく、不当な不利益処分だとして訴えられる訴訟リスクはないと考えるか。その意見にいついては、人事院も同意見か。

十六、政府提出の国家公務員法改正案が成立した場合、例えば、有能な民間人を局長に抜擢しようとしたとき、局長および部長級のポスト・定員に欠員がない場合には、部長から課長級への降格ができないために、結果として、当該抜擢人事ができなくなるのではいか。課長級への降格なしに抜擢人事が可能であるとすれば、限られた局長・部長級のポストと定員との関係でなぜ可能なのか明らかにされたい。

十七、なぜ、副大臣、政務官の増員を国会審議活性化法案に位置付けるのか。政治主導確立法案に位置付けるべきではないか。

十八、国家公務員法改正案附則第九条第一項は、事務次官廃止の検討に期限はない。同じ附則第九条2項は期限を切って労働基本権に関する法制上の措置については三年以内の期限が設定されているのと対称的である。法案を修正して、附則第九条第2項同様、期限を切って、事務次官を検討すべきであると考えるが、政府の見解を問う。