福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

 

9月21日 士業同志は、業務提携でいきましょう

 

9月21日水曜日。今日は他士業との業務について書きたいと思います。私が日常行っている社会保険労務士という仕事は、労働社会保険の手続、給与計算、就業規則作成と届出・助成金の書類作成と申請、人事コンサルティング、安全衛生関係、個別労働紛争のあっせん代理、年金の相談と多岐にわたります。

 

社会保険労務士の仕事には、社会保険労務士法で定められた「独占業務」があり、福岡県社会保険労務士会ホームページから引用すると、

 

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。」

 

と定められています。

 

一部の行政書士さんや税理士さん、コンサルタントさん等が、社会保険手続き、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届助成金申請、就業規則作成をしている事例が多々あります。

 

ある意味、顧客からのゴリ押しな依頼で、やむを得ず・こっそりしてる事例が多いようです。たまに、ホームページ・ブログ等で公然と社会保険労務士法に抵触する業務まで営業・PRしている事例もあります。

 

個人的には、他士業に抵触する業務を行う法令遵守できない士業の方とは、正直付き合いたくありません。悲しいかな、私の所属する社労士においても、他士業の業務に抵触して業務をしている先生が一部存在してるのも事実です。同業として、正直関わりたくありません。

 

士業同志で業務侵害をする行為は、「我がだけ良ければ良い」と言う考え方だと思います。それは、社労士を含む士業の品位を疑われ、社労士業界だけでなく、士業全体悪い影響を与えかねないと私は思います。士業にとって、専門家として顧客との信頼関係を損ないかねないと思います。

 

今後は、私自身、「餅は餅屋」「士業同志」業務提携で行うのが良いと思います。就業規則は社労士、訴訟関係は弁護士、会社設立・行政許認可関係は行政書士、税務上については税理士と専門分野で紹介し合える関係を今後構築していきたいと思います。

 

ただし、業務侵害(争いになりかねない業務侵害と疑わしい場合も含む)は、しないことが前提での士業同志の業務提携が、必要だと思います。士業同志、無駄な争いはせず、お互いの業績・売上アップに繋がる良好な関係を築けると私は思います。なお賛同していただける方は、ご連絡いただければ幸いです。

 

※写真は今日の夕食で、連子鯛の香草焼・鶏のから揚げ・タコの刺身・ポテトサラダ等です。

 

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)

メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

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