福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

社労士における年金事務所の調査対応について

6月7日火曜日。今日は、年金事務所の調査について、かなり昔ですが、気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

社労士が年金保険料で不正、給与減と偽文書
 (2010年1月4日 読売新聞)
 大阪府南部の社会保険労務士(69)が、府内の建設会社の厚生年金保険料健康保険料負担を減らすため、社員らを降給したとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが、旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)の調査でわかった。

 免れた保険料は労使合わせて1000万円以上に上るとみられる。同機構は社労士法違反にあたるとして厚生労働省に報告する。

 同機構の調査などによると、社労士は2005年3月、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社社長から相談を受け、保険料算定の基礎になる給与月額を減らすよう助言。 社長の給与を50万円から30万円に、役員・社員10人も26万~32万円から15万~20万円に降給したとする虚偽の変更届を作成し、同4月、地元の社保事務所に提出した。

 これに伴い、同社と役員・社員らが折半する保険料の総額は月約80万円から約50万円に減った。社員らは不正に減額された事実を知らされず、正規の保険料を天引きされていた。

 08年9月、社保事務所による
定期調査で発覚した。

 このほか、社労士は、府内の自動販売機販売・管理会社の社長から頼まれ、政府管掌健康保険(現・全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料納付手続きを代行。その際も、給与を低く偽って申告し、少なくとも08年9月までの約4年にわたり、月額保険料約2万5000~4万5000円を免れさせていた。

 旧大阪社会保険事務局の調べに対し、社労士は一連の不正事実をおおむね認め、「手続き業務の契約を継続してもらうためだった」と説明しているという。

※引用終わり。

昨日の記事に引き続き、最近、年金事務所の調査が新規適用以外にも増えているような気がします。また毎年7月前後は、社会保険算定基礎届に関する手続きでバタバタになりますが、一緒に年金事務所による算定調査も行われます。個人的には、年金記録問題が落ち着きつつある点と、社会保険料の徴収率向上を図ってると思われます。

私自身、社会保険労務士なので、年金事務所の調査立会は数多く行ってきました。年金事務所の調査は、先ほど説明した算定調査の他に、新規適用時に行う調査や抜き打ちで行われることが多い総合調査、会計検査院の調査もあります。個人的には、会計検査院の調査と総合調査は、「厳しい」と思います。

私自身、年金事務所の調査に立ち会う前に、「事前調査」を行うことが多いです。その中で、調査時に指摘されると予想される点や改善すべき点を事業主に説明し、把握して貰う様にしています。実際、私が「事前調査」すると、「厳しめ」の改善点を述べることが多かったりします。

実際の調査は、年金事務所の職員である調査官が行いますが、調査官も様々な方がいらっしゃいます。ただ確かなのは、「改善の余地があるか否か?」「今後、改善する意思があるか?」である程度、判断していると思います。いわゆる、再三注意しても改まらない・故意で極めて悪質な場合等は、厳しい遡及徴収等があると思います。

なお一部の事業主・社労士によっては、記事のように賃金台帳や出勤簿、届出書類等を改ざん・ねつ造してまで社会保険料を安くする又は年金事務所の調査を免れる等考える方もいらっしゃるようです。私を含む大半の社労士は、書類のねつ造・改ざんは、社労士法・健康保険法・厚生年金保険法等違反であり、懲戒処分になりかねないことを熟知しており、対応は出来ないことをご理解願います。あくまでも調査対応は、法令順守であることをご了承願います。

  

写真は、今日の夕食で、ひじきチャーハン、自家製なめ茸、切り干し大根、高野豆腐、ビシソワーズです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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