マイナンバーと相続税 | 名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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マイナンバーと相続税

いよいよ全ての国民に対して通知が開始されたことにより、先月より新聞、テレビ等でも目にする機会の増えたマイナンバー
私どもの事務所が所在する名古屋市でもようやく今週に入ってから各家庭に「マイナンバー通知カード」が簡易書留で届き始めました。

 

 

報道されているとおり、このマイナンバーは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、平成27年10月5日時点で日本に住民登録をしている者全員に各々発行される12桁の共通番号です。
来年以降、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報をこのマイナンバーで紐付けし、情報の管理を行政機関が効率的に行ない、迅速かつ確実に情報連携を図ることを本制度の目的としています。

 

各個人がマイナンバーをいかに活用するのか(あるいはされるのか)、様々な指摘や議論がありますが、今回は相続税とこのマイナンバーの関わりについてまとめてみます。

 

 

 

(1)申告書に記載が必要となる時期

 

平成28年1月以降に提出する相続税・贈与税関係の申請書・届出書につき、マイナンバーの記載が必要となります。

 

相続税申告書に関しては、「平成28年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した財産に係る申告」から記載が必要となります。すなわち必要となるのは平成28年に入ってからお亡くなりになった被相続人にかかる申告からということになりますので、今年以前にお亡くなりになった被相続人にかかる申告書については、たとえ来年以降の提出となっても、マイナンバーの記載は必要ありません。

 

また贈与税申告書については、「平成28年分の申告」からマイナンバーの記載が必要となりますので、実際にマイナンバーを記載した贈与税申告書を提出するのは、再来年の平成29年2月1日以降(3月15日まで)ということになります。

 

 

 

(2)誰のマイナンバーを記載するのか

 

相続税申告書に記載が必要となるマイナンバーは各相続人の分だけでなく、亡くなった被相続人の分も記載が求められています。したがって、相続人は被相続人のマイナンバー通知カード等の保管場所を事前に確認しておく等の対応が必要となります。ただ、希望すればマイナンバーを記載した住民票の発行を市区町村に請求することができるので、今後、亡くなった方の住民票除票に亡くなった方のマイナンバーを記載することをお願いできるようになる可能性はあります(このあたりの行政の対応につきましてはまだ明確になっておりません)。

 

なお、贈与税申告書には納税者(受贈者=もらった人)のマイナンバーの記載が求められるのみで、贈与者(=あげた人)のマイナンバーの記載は不要です。

 

 

 

(3)申告書の添付書類

 

所得税申告書と同様に、マイナンバーを記載した相続税・贈与税申告書には、本人確認のため、以下の書類の写しの添付(または提出時の提示)が求められています。

 

 ①マイナンバーカード(個人番号カード、別途申請が必要)

  または

 ②マイナンバー通知カード+写真付き身分証明書

 

なお、亡くなった被相続人にかかる添付書類の添付は今のところ求められていないようですが、上述の住民票除票が発行されることになれば、これを添付するよう求められることになるかもしれません。

 

 

 

今後マイナンバーの活用は税金や社会保険に限らず、例えば銀行口座の開設にも適用されることが予定されています(平成30年を目途)。
いずれ既存を含むすべての金融口座がこのマイナンバーで紐付けされ、個人資産の透明化はいっそう進むことが予測されます。

 

特に情報漏えいの観点からこのマイナンバー制度を好ましく思わない方も多くいらっしゃるかと思いますが、適切な納税をサポートする立場からすると、このマイナンバーによる情報管理の効率化が相続税を申告する納税者の負担を軽減することにつながればよいと期待しています。 

 

 

 


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