2012年02月12日(日)
リスケジュール期間終了後の返済方法(プロラタ)について
テーマ:リスケ
金融円滑化法の施工後からリスケジュール(返済条件の変更)を行い、現在は元本返済ゼロで金利のみを支払っている中小企業が数多く存在します。
先日、金融円滑化法が再延長されたことを受け、まだその数が増えそうな様子です。
それと同時に、金融円滑化法が施工されたその年にリスケジュールを行っている企業はそろそろ返済を求められているころではないでしょうか?
そこで今回はリスケジュール期間終了後の返済方法について書きたいと思います。
まず大前提として条件変更前の返済金額(約定返済)に戻す必要はないという事を先に申し上げておきます。(実際、約定返済できる企業はほとんどないのでは?)
「100万円は無理でも50万円なら・・・」というのが現実な話です。
では、複数の金融機関から融資を受けている場合、この50万円をどのように金融機関に返済するのかを考えましょう。
返済方法は以下の2通りあります
①残高プロラタ返済
②信用残プロラタ返済
※プロラタとは、「比例配分できる」という意味の言葉(Proratable)の略称。
比例配分する、という意味です。
①の残高プロラタ(残高按分比例)返済とはその債権の保全がされているか、されていないかに
関係なく融資残高按分で返済額を決める方法です。
例えば借入金の残高が1,000万円でA銀行がその内700万円、B銀行が300万としましょう。
借入金の残高の内訳はA銀行が7割、B銀行が3割です。
ですので返済額の総額が50万円ならその内訳もA銀行が7割の35万円、B銀行が3割の15万円にしましょうというのが残高プロラタ返済です。
非常にシンプルで分かりやすいですね。これで話がまとまれば私どもとしても非常にやりやすい訳です。
しかし!
現実はそんなにシンプルではないです。
と、いうのもA銀行は不動産の担保を取っている、B銀行は無担保で融資しているなど貸し付け条件が違っていたりするのが多いからです。
そうするとB銀行は
「A銀行は不動産担保をとっているから安全じゃないか!うちの方がハイリスクだ!」
といって単純に残高プロラタ返済を飲んでくれないんですね。
そこで②の信用残プロラタ返済の出番です。信用残プロラタ返済とは融資残高から保全されている額を控除した残高按分で返済額を決める方法です。
先程の例と同じく借入金の残高が1,000万円でA銀行がその内700万円、B銀行が300万としましょう。
ただ今回はA銀行が400万円の価値のある不動産担保をもっているとします。
そうなるとB銀行との平等を図るため不動産担保の価値を差し引いて残高按分するというやり方です。
A銀行は融資した内の400万円がたとえ焦げ付いたとしても不動産を差し押さえできます。
つまり400万円は保全されているので700万円から不動産担保の400万円を差し引いた300万円で話を進めるのが信用残プロラタ返済です。
では実際の返済は
A銀行の残高は300万円(700万円-400万円)、B銀行の残高は300万円ですので1:1になりました
返済原資が先程の例と同じ50万円ですのでこれも1:1にすると25万円ずつの返済となるわけです。
これで両銀行を平等にしたと言えます。
ただ、シンプルに残高プロラタ返済でまとまれば良いですがそれもなかなか難しく、担保等が絡んでくるとその査定などにも時間も費用もかかります。
返済がいよいよ始まるという場合は経営者様が金融機関の言いなりにならず、入念な準備を行って返済原資、返済方法の決定を行っていただきたいものです。
それではまた次回です。
経営改善、事業再生、資金繰りをワンストップで強力に支援します!
>>>お問合せ・ご質問はこちら
(東京・大阪はもちろん日本全国対応いたします)
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長尾経営事務所
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-3-2セレニテ本町ROJI02 403
TEL:06-6105-0500/FAX:06-6345-7931
〒104-0061東京都中央区銀座1丁目3番3号 G1ビル7階 522号
TEL:03-4577-9042/FAX:03-5770-7883
HP:長尾経営事務所
Eメール: nagao@nagao-keiei.net
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先日、金融円滑化法が再延長されたことを受け、まだその数が増えそうな様子です。
それと同時に、金融円滑化法が施工されたその年にリスケジュールを行っている企業はそろそろ返済を求められているころではないでしょうか?
そこで今回はリスケジュール期間終了後の返済方法について書きたいと思います。
まず大前提として条件変更前の返済金額(約定返済)に戻す必要はないという事を先に申し上げておきます。(実際、約定返済できる企業はほとんどないのでは?)
「100万円は無理でも50万円なら・・・」というのが現実な話です。
では、複数の金融機関から融資を受けている場合、この50万円をどのように金融機関に返済するのかを考えましょう。
返済方法は以下の2通りあります
①残高プロラタ返済
②信用残プロラタ返済
※プロラタとは、「比例配分できる」という意味の言葉(Proratable)の略称。
比例配分する、という意味です。
①の残高プロラタ(残高按分比例)返済とはその債権の保全がされているか、されていないかに
関係なく融資残高按分で返済額を決める方法です。
例えば借入金の残高が1,000万円でA銀行がその内700万円、B銀行が300万としましょう。
借入金の残高の内訳はA銀行が7割、B銀行が3割です。
ですので返済額の総額が50万円ならその内訳もA銀行が7割の35万円、B銀行が3割の15万円にしましょうというのが残高プロラタ返済です。
非常にシンプルで分かりやすいですね。これで話がまとまれば私どもとしても非常にやりやすい訳です。
しかし!
現実はそんなにシンプルではないです。
と、いうのもA銀行は不動産の担保を取っている、B銀行は無担保で融資しているなど貸し付け条件が違っていたりするのが多いからです。
そうするとB銀行は
「A銀行は不動産担保をとっているから安全じゃないか!うちの方がハイリスクだ!」
といって単純に残高プロラタ返済を飲んでくれないんですね。
そこで②の信用残プロラタ返済の出番です。信用残プロラタ返済とは融資残高から保全されている額を控除した残高按分で返済額を決める方法です。
先程の例と同じく借入金の残高が1,000万円でA銀行がその内700万円、B銀行が300万としましょう。
ただ今回はA銀行が400万円の価値のある不動産担保をもっているとします。
そうなるとB銀行との平等を図るため不動産担保の価値を差し引いて残高按分するというやり方です。
A銀行は融資した内の400万円がたとえ焦げ付いたとしても不動産を差し押さえできます。
つまり400万円は保全されているので700万円から不動産担保の400万円を差し引いた300万円で話を進めるのが信用残プロラタ返済です。
では実際の返済は
A銀行の残高は300万円(700万円-400万円)、B銀行の残高は300万円ですので1:1になりました
返済原資が先程の例と同じ50万円ですのでこれも1:1にすると25万円ずつの返済となるわけです。
これで両銀行を平等にしたと言えます。
ただ、シンプルに残高プロラタ返済でまとまれば良いですがそれもなかなか難しく、担保等が絡んでくるとその査定などにも時間も費用もかかります。
返済がいよいよ始まるという場合は経営者様が金融機関の言いなりにならず、入念な準備を行って返済原資、返済方法の決定を行っていただきたいものです。
それではまた次回です。
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