2月は「相続登記はお済みですか月間」です!!!
テーマ:日記 2010-02-08 15:23:19滅多に仕事のことは書きませんが、
今日は、珍しく書いてみよう(笑)
以下、愛媛司法書士会 HPからの引用です!!!
2月は、「相続登記ははお済みですか月間」です。
愛媛県司法書士会(会長 泉川孝三)では、
2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
下記のとおり、無料相談を実施します。
相続登記をはじめとして、
遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、
適切なアドバイスを行います。
◆日時・場所:県下各司法書士事務所にて随時承ります
◆相 談 料:無料
◆相 談 例: 登記名義人が先々代のままです。
パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することを言います。
相続登記は期限が定められておらず、
また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、
手続きが遅れがちであるばかりか、
何代にもわたって放置してしまうこともあります。
不動産の名義を変更していないと、
売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに
手続きが順調に進みません。
また、長い間放置しておくと、
相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、
様々なトラブルが発生することも少なくありません。
そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。
こうした背景から、全国の司法書士会では、
毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
無料相談を実施しています。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。
[本件に関するお問合せ先]
愛媛県司法書士会 http://www.shiho-shoshi-ehime.or.jp/
TEL:089-941-8065 FAX:089-945-1914
<住所>〒760-0062 松山市南江戸1丁目4番14号
愛媛県司法書士会の今治支部のどこかに、
司法書士の「みつ」もいるとは思います!!!
まだ、ブログで本名をあかすのは、
控えておきますが、
今治支部で、一番若い司法書士が私だと思います。
相続・遺言などの相談は、お近くの司法書士事務所へ
気軽に行ってみてください!!!




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