京都南山城紅茶 -5ページ目
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南山城紅茶プロジェクト会則

(目的)

第1条 南山城村の主産業「茶業」を取り巻く茶価低迷や後継者不足等の課題に対し、

 南山城村の生産者等自らが南山城村産茶葉を使用した和紅茶「南山城紅茶」の開発

 及び商品化に取り組むことにより、宇治茶の主産地イメージ及び南山城村茶の価値

 再評価、担い手育成等の推進を目的とする。


(名称)

第2条  本会の名称は、南山城紅茶プロジェクトという。

 という。


(組織)

第3条 南山城紅茶プロジェクトは、茶生産者を中心に南山城村の主産業「茶」の消

 費拡大や産地イメージの啓発等新たな取り組みに賛同するものをもって構成する。


(事業)

第4条  南山城紅茶プロジェクトは、次に掲げる事業の推進にあたる。

()  南山城村産和紅茶の開発・商品化

()  和紅茶づくりをとおした南山城村産茶のPR

()  担い手の育成


(役員)

第5条 南山城紅茶プロジェクトに次の役員を置く。

(1) 会 長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 会 計 1名

2 役員の選任は互選によるものとする。


(会長及び副会長の職務)

第6条 会長は南山城紅茶プロジェクトを代表し、総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。


(任期)

第7条  委員の任期は年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。


(その他)

第12条 この会則に定めるもののほか、南山城紅茶プロジェクトの運営に関し必要

 な事項は、南山城紅茶プロジェクトが別に定める。


 附 則

この会則は平成23年4月21日から施行する。





























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