【Q1】役員等に支払う退職手当等について、どのような改正がされたのですか?
【A】
(1) 改正前の制度(平成24年以前の各年分)
退職所得の金額は、以下の手順で計算されます。
①その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額
②勤続年数に応じて計算した退職所得控除額
③(①-②)×1/2
(2)改正後の制度(平成25年以後の各年分)
平成24年度の税制改正により、
「特定役員退職手当等」については
上記(1)③の「×1/2」をしないことになりました。
(3)適用時期は、平成25年分以後の所得税から適用します。
次回は、「特定役員退職手当」について説明したいと思います。