【Q1】役員等に支払う退職手当等について、どのような改正がされたのですか?


【A】

(1) 改正前の制度(平成24年以前の各年分)


   退職所得の金額は、以下の手順で計算されます。


   ①その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額 

   ②勤続年数に応じて計算した退職所得控除額

   ③(①-②)×1/2

(2)改正後の制度(平成25年以後の各年分)


   平成24年度の税制改正により、

   「特定役員退職手当等」については


   上記(1)③の「×1/2」をしないことになりました。


(3)適用時期は、平成25年分以後の所得税から適用します。



次回は、「特定役員退職手当」について説明したいと思います。




ご無沙汰しております。明石の税理士の村上です。


思い出したようにまた始めます(笑)。



さて、このたびの平成24年度税制改正において

「勤続年数5年以下の特定退職手当等」に係る退職所得について


いわゆる「2分の1課税」を適用しないことになりました。


適用時期は平成25年1月1日以後に支払うべき退職手当等です。


この改正による注意点を次回から何回か

ご説明したいと思います。














こんにちは、明石の税理士の村上です。




今回は、配偶者控除についてです。




奥さんがパートをされていると仮定します。



①その給与が年間合計103万円以下ならば


「配偶者控除」といって


ご主人のほうで、38万円の所得控除が受けられます。




この年間103万円というのは、


わりと皆さんご存じですよね!




では103万円を超えるとどうなるのか?





②103万円超、141万円以下までは



「配偶者特別控除」なるものが受けられます。




この「配偶者特別控除」は


収入金額が増えるに従って段階的に減少します。




ご主人の年末調整の時期が、


12月中である場合は、


奥さんのパート収入は、概算にならざるを得ないときもあるかも思います。




そんなときは


①の金額になるかどうか微妙な場合や


②の金額の範囲内になりそうだなあってときは


確実な金額でもって、ご主人の勤め先の報告しましょう。



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