現在、リコーユニオンでは組合員に対する配置展開の撤回を求めて会社側(リコー、リコーテクノシズテムズ)と団体交渉を行ってきました。リコーとの団体交渉は2011年内に3回実施し、不誠実な行為について2/8に東京都労働委員会へ不当労働行為救済申立をしました。


<配置転換に悩んでいる、不満を持っている方へ>

こちらの記事 を参照してください。



<署名活動にご協力をお願いします>

「リコーグループによる不当な配置転換の撤回と今後のリストラ計画中止を求める署名」プロジェクトを立ち上げました。詳細は、こちらの記事 を参照してください。


匿名で署名することも可能です。

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$退職勧奨、不当な配置転換と闘うリコーユニオンのブログ

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2012-02-23 23:00:04

2/17抗議行動

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2/17にリコー本社前で争議行動を行いました。
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東京管理職ユニオン鈴木書記長のマイクPRです。


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2012-02-23 01:22:00

マスコミ発表

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2/22のマスコミに労働審判の記事が掲載されました。

読売新聞社会面
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朝日新聞社会面
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2012-02-17 22:18:24

2月17日配布のビラ

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2月17日は約2ヵ月ぶりにリコー本社前で街宣活動を行い、下記のビラを配布しました。

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2012-02-15 11:34:05

パワーハラスメントの行為類型

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厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ(WG)」の報告では職場のパワーハラスメントの行為類型として以下の6つの類型を挙げています。


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html


(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)


今回の組合員に対する配転・出向もキャリアやスキルに見合わない肉体労働に従事させているため、(5)に該当するものと思われます。

2012-02-10 23:00:32

不当労働行為救済申立(2)

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今回、東京都労働委員会に救済を申し立てたものは労働組合法第7条2号に該当するものです。

第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
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会社側(株式会社リコー)の不誠実な対応を記述した申立書、別紙説明資料、証拠説明資料を含めると100ページくらいの文書になりました。




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