労働条件の不利益変更には同意できません!
~労働基準法と労働契約法から労働者問題を考える~
・労働基準法は、労働者に人たるに値する生活を保障するための最低基準を定め、これに反する労働契約は無効とし、これを労働基準監督官に監督させ、これに反する使用者には指導、あるいは是正を勧告し、悪質な使用者には刑事処分に付すという体制をつくりました。
・労働契約法の8条、9条では、労働条件は労使の合意により変更されるものであり、使用者が一方的に就業規則を変更することによって労働条件を変更することはできないという原則を定めています。
※重要であることは、一人ひとりの、ことに労働組合が存在しない圧倒的多数の職場で、労働者(社員)が自ら権利を自覚し、権利実現のために立ち上がるかどうか、また、これを労働組合・労働集団がサポートできるかどうかにかかっています。その意味でも、就業規則の作成・変更にあたり意見を述べる権限を持ち、特に変更の合理性判断にあたっては事実上、誠実交渉義務の対象となる過半数代表者の役割は極めて重要であります。
※今までと比べ、または今後の変更により、賃金、給与の減額や著しい不利益変更に対しては、社員の代表である、従業員代表が意義を申し立て、改善要求及び見直しを求めるべきであります。
「誠実に働く社員に対し、不利益な労働条件を突きつける企業を許しません!」
「一人ひとりの力が、大きな波となります。会社の労働条件をより良い内容に変えられるのは、企業の人事や総務ではありません、皆さんの力です!」
東京管理職ユニオンは・立ち上がる労働者を強力に応援します。







