12月2日水曜日
赤磐市役所熊山支所福祉課へETC障害者割引の更新手続きに出向く。
窓口で書類を提示する、通常の手続きに入る。所有者の名義が違うことを指摘される。
前回の更新もこれと同じもので手続きが終わったことを伝える。
窓口の人が、確認をしてみますとどこかに電話をかける。
電話を代わることを要求される。電話で、前回も同じ手続きだったと伝える。条件を満たしていないので、今からETCの割引を止めます。と言われ、その後、窓口の方も障害者手帳の割引のところに斜線を入れる。
このままでは、条件に当てはまらないので割引は受けられないと説明される。
その日は、他の用もあり、手続きは終わらないまま支所を出る。
納得できないため、自動車販売店の方に電話で相談する。
自動車販売店の方が電話で窓口の方と話したいというので、支所に戻る。
自動車販売店の方が窓口の方と話してくださるが、状況は変わらない。
自動車の名義変更をするしかないと、名義変更の手続きを自動車販売店にお願いする。
12月3日木曜日
支所の窓口の方から電話があり、ローンの契約書があれば、名義がこのままでも手続きができるが、ETCの割引は一旦停止するとすぐにはもとに戻らないと言われる。
12月4日金曜日
支所の窓口の方の上司の方から電話があり、契約書など書類が揃えばすぐに手続きできますと言われる。なぜ、3年前はできて今回は同じ書類ではできないのかと訪ねると3年前の書類がないのでわからないと言われる。
12月7日月曜日
名義変更も済、赤磐市役所に手続きへ行く。
支所の窓口でのことを伝える。
問い合わせや確認などいろいろあり、手続きに時間がかかる。
支所でのやりとりで、いい気持ちがしないこと名義変更などに費用がかかったことを伝える。
主査の方が出てこられる。
課長さんが出てこられる。
この件で初めて、謝罪の言葉をいただく。
今回のやり取りについて、説明と費用がかかったことについての回答を文書でお願いする。
今回の件で、納得できない点は以下です。
・いきなりETCの割引が停止になったこと
・ローンまたは債務の契約書があれば、名義変更がなくても良いことの説明が不十分だったこと。
・前回の書類が残ってないからわからないと言われたこと。
赤磐市役所熊山支所福祉課へETC障害者割引の更新手続きに出向く。
窓口で書類を提示する、通常の手続きに入る。所有者の名義が違うことを指摘される。
前回の更新もこれと同じもので手続きが終わったことを伝える。
窓口の人が、確認をしてみますとどこかに電話をかける。
電話を代わることを要求される。電話で、前回も同じ手続きだったと伝える。条件を満たしていないので、今からETCの割引を止めます。と言われ、その後、窓口の方も障害者手帳の割引のところに斜線を入れる。
このままでは、条件に当てはまらないので割引は受けられないと説明される。
その日は、他の用もあり、手続きは終わらないまま支所を出る。
納得できないため、自動車販売店の方に電話で相談する。
自動車販売店の方が電話で窓口の方と話したいというので、支所に戻る。
自動車販売店の方が窓口の方と話してくださるが、状況は変わらない。
自動車の名義変更をするしかないと、名義変更の手続きを自動車販売店にお願いする。
12月3日木曜日
支所の窓口の方から電話があり、ローンの契約書があれば、名義がこのままでも手続きができるが、ETCの割引は一旦停止するとすぐにはもとに戻らないと言われる。
12月4日金曜日
支所の窓口の方の上司の方から電話があり、契約書など書類が揃えばすぐに手続きできますと言われる。なぜ、3年前はできて今回は同じ書類ではできないのかと訪ねると3年前の書類がないのでわからないと言われる。
12月7日月曜日
名義変更も済、赤磐市役所に手続きへ行く。
支所の窓口でのことを伝える。
問い合わせや確認などいろいろあり、手続きに時間がかかる。
支所でのやりとりで、いい気持ちがしないこと名義変更などに費用がかかったことを伝える。
主査の方が出てこられる。
課長さんが出てこられる。
この件で初めて、謝罪の言葉をいただく。
今回のやり取りについて、説明と費用がかかったことについての回答を文書でお願いする。
今回の件で、納得できない点は以下です。
・いきなりETCの割引が停止になったこと
・ローンまたは債務の契約書があれば、名義変更がなくても良いことの説明が不十分だったこと。
・前回の書類が残ってないからわからないと言われたこと。