破産管財人が選任されると?!①
テーマ:破産管財人個人が自己破産される場合、地域の裁判所によって、管財事件として取り扱うか同時廃止するのかは基準が少し違います。換価する財産を保有して破産の申立てをすると、破産管財人が選任されます。
管財事件となると、申立て費用とは別に、予納金として最低50万円を裁判所に支払います。
但し、地域の裁判所によっては(一部の裁判所)、少額資産であれば小規模管財事件として取り扱う事ができ、別途20万円程度の金額で手続きが行われます。(申立て費用別)
専門家ではないので、あまり細かい事は述べませんが、小規模(小額)管財とすることで、管財人が負担とならないよう、事件を早期に終了させる目的だったと記憶しています。(第1回目の債権者集会で終わらせるのがほとんど)
又、不動産の登記簿(登記項証明書)に「破産登記」をしなくなりました。
ご自身でも破産手続きは可能ですが、破産の事はやはり専門家である弁護士や債務整理を専業する司法書士に確認、依頼をするのがベターだと思います。ただ弊社は自己破産をあまりお勧めしません。
破産管財人は、破産を申し立てた代理人弁護士とは別に専任されます。
財産とみなされるものとして
・不動産
・預金
・売掛金
・貸付金
・自動車
・退職見込額
・生命保険解約返戻金
等があります。
破産管財人は、債権者の確認及び確定、債務者の財産を管理又は処分し、債権者へ公平な配当を行います。(不動産の売却、預貯金の把握、売掛や貸付等の債権を回収)
又、財産を隠す行為等をすると、免責不許可になりますので、正直に申し出るべきです。













