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2011年05月15日(日)

自己破産をしても税金は免責にならない?!

テーマ:日々の仕事

破産をすると民間の債務は免除となりますが、国に納めなければならない税金や国民健康保険は免除となりません。


非免責債権(免除とならない)として

・租税など(国税・地方税など)

・不法行為による損害賠償

・養育費

・罰金


等があります。


不動産をお持ちで税金を滞納すると、抵当権がなされていても、公的機関は不動産に差押えを行います。不動産にかかわる固定資産税滞納による差押えが多いです。

地方税と違い、所得税・消費税等の国税は「国税徴収法」により、差押えを行わないケースがありますが、ここでは詳しく述べません。


競売で売却しても、抵当権の設定日のあとに発生した税金は、抵当権が優先配当(弁済)されるので、税金の滞納に当てられることはありません。


ただし任意売却をする場合、競売により、強制的に所有権移転をするわけではないです。売却する為には、動産についた権利の負担(差押え・抵当権)を消除しなければなりません。


差押えを行った公的機関にも、抹消費用としていくらか支払うのです。

これも競売ではなく任意売却をするひとつメリットではないでしょうか。


弊社はお客様の事情を全体的に状況把握し、最適なコンサルティングをさせていただいています。





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