東京都江戸川区のアパートで昨年9月、アルコール依存症の妻(当時52歳)を殺害したとして、殺人罪に問われた韓国籍で無職、洪京吉被告(54)の裁判員裁判の判決が29日、東京地裁であった。

 鈴木秀行裁判長は「妻は約束を破って飲酒しており、ショックを受けたことは理解できるが、立腹のあまり人を殺害することは許されない」と述べ、懲役7年(求刑・懲役12年)を言い渡した。

 判決によると、洪被告は昨年9月22日、同区の自宅アパートで、妻の首をスカーフで絞めて窒息死させた。

 28日の公判で、弁護人は、酒を手放せない妻の様子などのイラストを「紙芝居」のようにめくりながら最終弁論し、検察官から「あくまでイメージだということを説明すべきだ」との指摘を受けていた。

 判決後、裁判員4人と補充裁判員1人が記者会見に応じ、「紙芝居」について50代の男性裁判員は「私は会社勤めなので、プレゼンテーション(説明)としてどうかと言えば、レベルは高くない」と印象を語り、30代の男性裁判員は「分かりやすいが、若干、やり過ぎかなと思った」と述べた。

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