一緒にMDMAを服用して死亡した知人女性に適切な救命措置を取らなかったとして、東京地検は25日、元俳優の押尾学容疑者(31)を保護責任者遺棄致死罪などで起訴した。裁判員裁判の対象になる。

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 起訴状によると、押尾被告は09年8月2日午後5時50分ごろ、東京都港区六本木のマンション一室でMDMAの錠剤を飲んだ知人の飲食店従業員、田中香織さん(当時30歳)が錯乱状態に陥り、中毒症状の容体が悪化したのを十分認識しながら、直ちに救急車を呼ばずに放置し同6時47~53分ころの間に死なせた。

 保護責任者遺棄致死罪は「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪」に当たるため、裁判員裁判の対象になる。

 押尾被告は併せて、別の麻薬を所持した罪でも起訴された。押尾被告は麻薬取締法違反(使用)で懲役1年6月、執行猶予5年の有罪が確定しており、MDMAを田中さんに渡すなどした同法違反(譲渡など)でも起訴されている。【北村和巳】

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