【社外監査役は、派遣にすれば?】
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
日本監査役協会の「定時株主総会前後の役員等の構成などに関するアンケート集計結果」によると、ここ2年ほどで、社外監査役の独立性が強まっているそうです。
平成19年、平成21年、平成23年と1年おきに結果を見ると、
・独立性が高い: 49% ⇒ 51.6% ⇒ 56.8%
・独立性が低い: 38.9% ⇒ 36.8% ⇒ 31.8%
となっています。
このように、独立性が“高い”のと“低い”のが、半々ぐらいの割合から、2:1へと、結構変わっていますね。
なお、独立性が高いのは、
・無関係な会社
・会計士・税理士
・弁護士
出身者です。
独立性が低いのは、
・親会社
・大株主
・取引銀行
・取引先
出身者です。
この変化の背景には、法制審の12月にとりまとめられる中間試案で、社外役員の要件に、「親会社出身者や経営者の近親者でないこと」が追加されるようです。
なお、社外取締役も独立性が高まっているようですが、半数以上が親会社、大株主、取引銀行、取引先出身者だそうです。
もしかすると、あまり重要ではないところを形式的に外部である会計士・税理士や弁護士に任せているのでしょうか。
実際、以前お会いした会計士出身の外部監査役は、”外部”監査役といっても、やはり会社の方に採用されている個人の方という印象を受けました。
同じ「監査」と言っても、組織で監査をしている監査法人と個人の監査役では違うのかもしれません。
もし、株式会社「監査役」が外部監査役を派遣して入れば、独立性も保たれる気もしますね。
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【社長にも、7年交代ルールを】
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日本監査役協会の「定時株主総会前後の役員等の構成などに関するアンケート集計結果」によると、ここ2年ほどで、社外監査役の独立性が強まっているそうです。
平成19年、平成21年、平成23年と1年おきに結果を見ると、
・独立性が高い: 49% ⇒ 51.6% ⇒ 56.8%
・独立性が低い: 38.9% ⇒ 36.8% ⇒ 31.8%
となっています。
このように、独立性が“高い”のと“低い”のが、半々ぐらいの割合から、2:1へと、結構変わっていますね。
なお、独立性が高いのは、
・無関係な会社
・会計士・税理士
・弁護士
出身者です。
独立性が低いのは、
・親会社
・大株主
・取引銀行
・取引先
出身者です。
この変化の背景には、法制審の12月にとりまとめられる中間試案で、社外役員の要件に、「親会社出身者や経営者の近親者でないこと」が追加されるようです。
なお、社外取締役も独立性が高まっているようですが、半数以上が親会社、大株主、取引銀行、取引先出身者だそうです。
もしかすると、あまり重要ではないところを形式的に外部である会計士・税理士や弁護士に任せているのでしょうか。
実際、以前お会いした会計士出身の外部監査役は、”外部”監査役といっても、やはり会社の方に採用されている個人の方という印象を受けました。
同じ「監査」と言っても、組織で監査をしている監査法人と個人の監査役では違うのかもしれません。
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【すべての本が電子化に?】
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
今朝の日経新聞に、書籍の電子化「自炊代行」を行っている業者に、作家や大手出版社が。代行サービスは違法という質問書を送っているそうです。
その結果、代行サービスを止めた業者もいるそうですが、ネットで「自炊代行」を検索すると、1冊100円以下で自炊をしてくれる業者が、いっぱいでてきますね。
ところで、この記事で気になったコメントは、楽天の常務執行役員の方が、
「3年後には日本で新刊のほぼすべてが、紙と同時に電子出版されるようになる」
と書いてあるのには、驚きました。
(日経新聞では、既刊本の全てが電子化されるとは限らないと見ていますが。)
今、書棚を埋め尽くすビジネス本に、捨てようかどうしようか悩んでいるので、自炊や電子書籍はありがたい半面、すべての本が電子化されると、紙の本は値段が高くなりそうですね。
ただ、会計・税務関係の本で言えば、税務調査があるかもしれないと、何年も前の法規が載っている本などが結構本棚を覆い尽くしがちです。
こういう本は、やはり自炊等で電子書籍にして、本棚を整理したいですね。
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今朝の日経新聞に、書籍の電子化「自炊代行」を行っている業者に、作家や大手出版社が。代行サービスは違法という質問書を送っているそうです。
その結果、代行サービスを止めた業者もいるそうですが、ネットで「自炊代行」を検索すると、1冊100円以下で自炊をしてくれる業者が、いっぱいでてきますね。
ところで、この記事で気になったコメントは、楽天の常務執行役員の方が、
「3年後には日本で新刊のほぼすべてが、紙と同時に電子出版されるようになる」
と書いてあるのには、驚きました。
(日経新聞では、既刊本の全てが電子化されるとは限らないと見ていますが。)
今、書棚を埋め尽くすビジネス本に、捨てようかどうしようか悩んでいるので、自炊や電子書籍はありがたい半面、すべての本が電子化されると、紙の本は値段が高くなりそうですね。
ただ、会計・税務関係の本で言えば、税務調査があるかもしれないと、何年も前の法規が載っている本などが結構本棚を覆い尽くしがちです。
こういう本は、やはり自炊等で電子書籍にして、本棚を整理したいですね。
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【不良債権予備軍44兆円!】
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
10月10日の日経新聞によると、不良債権予備軍44兆円、5年で1.5倍となっているそうです。
日銀によると、平成23年3月末の大手銀行、地方銀行、第二地銀の貸出金の財務データに基づく調査では、貸出金のうち、
・正常先: 398兆円
・要管理先以外(その他要注意先): 44兆円
・要管理先: 3兆円
・破綻懸念・破綻・実質破綻先: 9兆円
となっています。
このうち、金融円滑化法により支払猶予をした先が、要管理先に含まれており、これが”不良債権予備軍”となっています。
金融機関別の残高と、貸出金の構成比をみるとには、
・大手銀行: 16兆円 (6%)
・地方銀行: 20.5兆円 (14%)
・第二地銀: 7.5兆円 (18%)
と、地方銀行と第二地銀の貸出金に占める割合はすごいことになっています。
しかし、このレポートでは、信金、信用組合は入っていませんが、どうなっているのでしょうか??
新聞報道も含め、金融庁は、検査を厳しくする方針に変わったと言われています。
一方で、自見金融大臣は、金融相に再任された9月の記者会見で、
「資金繰りの現状を見ながら総合的に判断したい」と述べ、中小企業金融円滑化法の再延長に含みを持たせています。
金融庁の姿勢が注目されますが、まずは、これから9月の銀行の決算短信が発表になります。
3月から急激な円高もあり、状況はどのように変わっているのでしょうか?
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10月10日の日経新聞によると、不良債権予備軍44兆円、5年で1.5倍となっているそうです。
日銀によると、平成23年3月末の大手銀行、地方銀行、第二地銀の貸出金の財務データに基づく調査では、貸出金のうち、
・正常先: 398兆円
・要管理先以外(その他要注意先): 44兆円
・要管理先: 3兆円
・破綻懸念・破綻・実質破綻先: 9兆円
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・地方銀行: 20.5兆円 (14%)
・第二地銀: 7.5兆円 (18%)
と、地方銀行と第二地銀の貸出金に占める割合はすごいことになっています。
しかし、このレポートでは、信金、信用組合は入っていませんが、どうなっているのでしょうか??
新聞報道も含め、金融庁は、検査を厳しくする方針に変わったと言われています。
一方で、自見金融大臣は、金融相に再任された9月の記者会見で、
「資金繰りの現状を見ながら総合的に判断したい」と述べ、中小企業金融円滑化法の再延長に含みを持たせています。
金融庁の姿勢が注目されますが、まずは、これから9月の銀行の決算短信が発表になります。
3月から急激な円高もあり、状況はどのように変わっているのでしょうか?
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【監査の限界?】 - 循環取引 -
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
公認会計士協会から9月15日付で、
「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応について」
という指針が出ました。
循環取引とは、複数の業者間で、商品などを相互に発注し合うことで架空売上を計上するものです。
例えば、「今回はうちが発注したから、今度はお宅がうちに発注してね」、
といったように、お互い売上を水増しする手法です。
実態としては、相互に発注しているだけの空売上ですが、形式的には、発注書などの書類もあるし、支払も行われています。
今回の指針では、
・リスクの評価
・取引実態の把握
・残高等の確認
・立会・現場視察
・専門家の利用
・関係会社の監査
・異常性分析
・異常点への対応手続き
について監査手続き上の留意点を述べています。
しかし、指針の冒頭で述べられているように、循環取引等は、「意図的かつ極めて巧妙に仕組まれ」た取引です。
そのため、「通常の監査業務の中でこれらを発見することは困難な場合が多く、いわゆる監査の限界を示しているケースも少なくない」のです。
このような大規模な循環取引は、経営者や経理部が直接関与し、全ての形式を整えています。
これでは、監査で指摘するのは難しくなりますね。
だから、”不正を許さない経営者の姿勢”や、”社風”と言うのが、実はものすごく大切だったりします。
こういう大規模な循環取引は、実際にはそう多くはないかもしれません。
しかし、売上のノルマが厳しいと、担当者レベルでも、循環取引のような不正取引を行っている場合もあります。
上場企業に限らず、未上場の会社でも、経理の方は、十分に気をつけなければならないですね。
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公認会計士協会から9月15日付で、
「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応について」
という指針が出ました。
循環取引とは、複数の業者間で、商品などを相互に発注し合うことで架空売上を計上するものです。
例えば、「今回はうちが発注したから、今度はお宅がうちに発注してね」、
といったように、お互い売上を水増しする手法です。
実態としては、相互に発注しているだけの空売上ですが、形式的には、発注書などの書類もあるし、支払も行われています。
今回の指針では、
・リスクの評価
・取引実態の把握
・残高等の確認
・立会・現場視察
・専門家の利用
・関係会社の監査
・異常性分析
・異常点への対応手続き
について監査手続き上の留意点を述べています。
しかし、指針の冒頭で述べられているように、循環取引等は、「意図的かつ極めて巧妙に仕組まれ」た取引です。
そのため、「通常の監査業務の中でこれらを発見することは困難な場合が多く、いわゆる監査の限界を示しているケースも少なくない」のです。
このような大規模な循環取引は、経営者や経理部が直接関与し、全ての形式を整えています。
これでは、監査で指摘するのは難しくなりますね。
だから、”不正を許さない経営者の姿勢”や、”社風”と言うのが、実はものすごく大切だったりします。
こういう大規模な循環取引は、実際にはそう多くはないかもしれません。
しかし、売上のノルマが厳しいと、担当者レベルでも、循環取引のような不正取引を行っている場合もあります。
上場企業に限らず、未上場の会社でも、経理の方は、十分に気をつけなければならないですね。
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【新規事業は新規ではない】
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
新規事業の立ち上げは、経営をする上で大切なことです。
特に、今のようにビジネスモデルあるいは商品の陳腐化が激しい時代、
「このビジネス・商品がいつまで利益を出し続けるのか?」
つまり、プロダクトライフサイクルを自問しながら経営することがキーになってきます。
つまり、会社が停滞に陥いる前に、既存事業の利益を元手に、新たな事業を立ち上げることは、事業ポートフォリオという点から重要なのです。
しかし、新規事業の立ち上げは、実際なかなかうまくいきません。
なぜなら、新規事業を立ち上げる企業にとって、新規事業は“新規”であっても、マーケットでは既存の事業だからです。
(もちろんアップルのipadのように、世界で誰もやったことのない初めての事業・製品というのもあります)
会社の中で“新規”の事業を行うことは、ゼロからの経験であり、難しいことです。
しかし、マーケットからすれば、競争がひしめく中で、最後発として事業を立ち上げるのだから、当然一番難しいことになります。
これを商品ではなくエリアを軸に考えれば、日本企業の海外進出、今で言えばアジア進出も同様です。
いくらマーケットが伸びていても、そこの多くの企業が一斉に参入している中で進出しようとするのであれば、海外という壁も含めて、簡単ではありません。
これを、起業という時間軸で見れば、起業も同様です。
起業する本人にとって、起業はすべてが初めての新鮮な体験です。
その分、困難でありながらも、一種の興奮があり楽しく、夢中で出来る面もあります。
しかし、マーケットから見れば、マーケットで100人の会社が競争をしていれば、101番目の最下位からのスタートになるのです。
普通、起業家は、人・物・金、そして情報と、全て”ないないづくし”からの出発です。
普通の会社の新規事業以上に厳しいはずですね。
新規で何かのビジネスを始める方は、よく気を入れていきましょう!
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【地銀も中国でビジネスマッチング】
【独立1年。】 実際儲かっているの?
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(もちろんアップルのipadのように、世界で誰もやったことのない初めての事業・製品というのもあります)
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しかし、マーケットからすれば、競争がひしめく中で、最後発として事業を立ち上げるのだから、当然一番難しいことになります。
これを商品ではなくエリアを軸に考えれば、日本企業の海外進出、今で言えばアジア進出も同様です。
いくらマーケットが伸びていても、そこの多くの企業が一斉に参入している中で進出しようとするのであれば、海外という壁も含めて、簡単ではありません。
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起業する本人にとって、起業はすべてが初めての新鮮な体験です。
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こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
ニッキンによると、香港・上海で、地方銀行が、中国での販路拡大を支援するために、商談会を開き、情報提供、融資、マッチングに注力を注いでいるそうです。
今後、日本は少子高齢化が進み、国内市場では成長が見込めないため、中小企業も海外へ進出し始めています。
そして、中小企業の海外進出を支援するために、地銀も中国に進出してきています。
日経新聞には、清水建設が20年ぶりに海外の不動産開発をする記事が出ていました。
20年前のバブルの頃は、地銀も盛んに海外へ進出していましたが、海外での事業は芳しくなく、バブル崩壊とともに海外から撤退していきました。
今回のアジアへの進出は、バブルの頃の海外進出とは意味合いが異なり、実需を追っての海外進出です。
メーカーの海外進出に対応して、地銀などもアジアに展開すれば、地場の会社としては安心ですね。
しかし、メーカーはしゃべらない”商品・製品”を売ればいいのですが、金融や建設業は、さらにサービス業となると、”人間相手の商売”という色合いが強くなってきます。
海外で事業を展開するとなると、やはり海外でのビジネスは、国内でのビジネスとは違うでしょう。
また、日本の取引先とだけビジネスをしていても、ビジネスとしては十分ではないかもしれません。
いずれにせよ、今回の海外進出に、バブル時の勉強代が活かされるといいですね。
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今回のアジアへの進出は、バブルの頃の海外進出とは意味合いが異なり、実需を追っての海外進出です。
メーカーの海外進出に対応して、地銀などもアジアに展開すれば、地場の会社としては安心ですね。
しかし、メーカーはしゃべらない”商品・製品”を売ればいいのですが、金融や建設業は、さらにサービス業となると、”人間相手の商売”という色合いが強くなってきます。
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【国家公務員の退職金 2,467万円】 では、中小企業は・・・
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
政府は、国家公務員の退職手当を、2013年度から数%引下げる方向だそうです。
国家公務員が定年まで勤めると、退職手当は平均2,467万円(09年分)だそうです。
一方、民間平均は、All Aboutの記事によると、厚生労働省の調査(平成19年)では、
・大学卒(管理・事務・技術職) 2,335万円
・高校卒(管理・事務・技術職) 2,001万円
中小企業の退職一時金は、東京都産業労働局の調査(平成22年)によると、
・大学卒 1,154万円
・高卒 1,039万円
だそうです。
退職金の平均といっても、制度の違いなど、同じ条件のデータではないですが、国家公務員の退職金が、やはり高いように感じられます。
そして、それ以上に中小企業の退職金が少なく、厳しい状況が見てとれます。
ところで、退職金制度がある企業は、平成5年の 92% をピークに、平成20年で 85.3% です。
つまり、今では 15% の会社では、退職金制度自体ないそうです。
これは、バブル以降、年金の運用の低下や、年功序列から実力主義に変化したことによるものです。
ところで会計・税務面からは、平成14年から税務上の退職引当金が段階的に廃止されました。
この税務上の退職引当金の廃止が、退職金制度を廃止する動きを後押しした気がします。
それ以上に税務上の退職引当金廃止の影響は大きくて、税法基準で決算書を作っている多くの中小企業は、決算書に退職引当金を計上しなくなっています。
恐らく、日本の多くの中小企業では、退職金が大きな簿外債務となっているのではないでしょうか。
一方、上場企業は、平成12年から新たに”退職給付会計”が導入され、一部簿外債務となっていた退職金が、すべて決算書に計上されるようになりました。
最初に見たように、退職金は官と民、とくに中小企業とでは大きな格差があります。
さらに会計・財務面でも、中小企業は退職金を簿外債務にしてしまい、上場企業と大きな体力格差がついています。
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【トーマツも節税?】 保険は簿外のダムなのか
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・大学卒(管理・事務・技術職) 2,335万円
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・大学卒 1,154万円
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だそうです。
退職金の平均といっても、制度の違いなど、同じ条件のデータではないですが、国家公務員の退職金が、やはり高いように感じられます。
そして、それ以上に中小企業の退職金が少なく、厳しい状況が見てとれます。
ところで、退職金制度がある企業は、平成5年の 92% をピークに、平成20年で 85.3% です。
つまり、今では 15% の会社では、退職金制度自体ないそうです。
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ところで会計・税務面からは、平成14年から税務上の退職引当金が段階的に廃止されました。
この税務上の退職引当金の廃止が、退職金制度を廃止する動きを後押しした気がします。
それ以上に税務上の退職引当金廃止の影響は大きくて、税法基準で決算書を作っている多くの中小企業は、決算書に退職引当金を計上しなくなっています。
恐らく、日本の多くの中小企業では、退職金が大きな簿外債務となっているのではないでしょうか。
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【臨時復興増税】 政府・民主党案の発表
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
民主党の税制調査会から臨時復興増税案がまとめられました。
すでにブログでも書いていた党税調の原案
【臨時復興増税 政府税調案 1】増税の方向性と所得税
【臨時復興増税 政府税調案2】 法人税と今後のスケジュール
からは大きくは変わっていませんが、2013年に任期満了となる衆議院をにらみ、個人住民税の増税が2014年に延期されたりしています。
1.増税の概要
臨時復興増税は、以下の内容です。
・法人税:2012年度から5年間 10%の付加税
・所得税:2013年から10年間 4%の付加税(「復興貢献特別所得税」)
・個人住民税:2014年6月から5年間 500円/人
・たばこ税(国税分):2012年10月から10年間 1円/本
・たばこ税(地方分):2012年10月から5年間 1円/本
2.法人税
法人税は、若干わかりにくいため、再度補足しますと、法人税の税率は、平成23年度税制改正で先送りされた、「実効税率5%の引下げ」を実現するために、現状の30%から4.5%引き下げられ、25.5%となります。
ただし、2012年度から3年間に限っては、2.55%=25.5%×10% の付加税が上乗せされます
具体的な法人税率の推移は、このようになります。
・平成23年度:30% (現状)
・平成24年度:28.05% (=25.5%+2.55%)
・平成25年度:28.05%
・平成26年度:28.05%
・平成27年度:25.5%
3.今後のスケジュール
・10月:与野党協議
・10月下旬:臨時国会召集
・11月:臨時増税関連法案で修正協議の可能性
・12月24日ごろ:来年度予算政府案
すっかり臨時復興増税の陰に隠れていますが、やはり、先送りされた平成23年度税制改正のほうが、さまざまな項目で抜本的な改正となっており、今後どのように協議修正されていくのか気になるところです。
それから、もうすぐ12月ですので、来年の税制改正(税制大綱)はどうなるのでしょうか。
<あわせてよく読まれる、先送りされた税制改正案について>
【今後どうなる? 税制改正】法人税・所得税 編 -
【今後どうなる? 税制改正】 大幅改正案 相続税・贈与税 編 -
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【臨時復興増税 政府税調案2】 法人税と今後のスケジュール
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1.増税の概要
臨時復興増税は、以下の内容です。
・法人税:2012年度から5年間 10%の付加税
・所得税:2013年から10年間 4%の付加税(「復興貢献特別所得税」)
・個人住民税:2014年6月から5年間 500円/人
・たばこ税(国税分):2012年10月から10年間 1円/本
・たばこ税(地方分):2012年10月から5年間 1円/本
2.法人税
法人税は、若干わかりにくいため、再度補足しますと、法人税の税率は、平成23年度税制改正で先送りされた、「実効税率5%の引下げ」を実現するために、現状の30%から4.5%引き下げられ、25.5%となります。
ただし、2012年度から3年間に限っては、2.55%=25.5%×10% の付加税が上乗せされます
具体的な法人税率の推移は、このようになります。
・平成23年度:30% (現状)
・平成24年度:28.05% (=25.5%+2.55%)
・平成25年度:28.05%
・平成26年度:28.05%
・平成27年度:25.5%
3.今後のスケジュール
・10月:与野党協議
・10月下旬:臨時国会召集
・11月:臨時増税関連法案で修正協議の可能性
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すっかり臨時復興増税の陰に隠れていますが、やはり、先送りされた平成23年度税制改正のほうが、さまざまな項目で抜本的な改正となっており、今後どのように協議修正されていくのか気になるところです。
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【なぜ、グル―ポンの売上は半分に?】
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
アメリカでIPOを申請していたグル―ポンの2010年の売上が、644百万ドルから312百万ドルと、半分以下に訂正されました。
2010年の売上が312百万ドルに半減しても、2009年と比べて21倍という急成長です。
(創業は、なんと2008年)
しかし、グル―ポンは、
・株式相場の低迷や、
・グル―ポンの直近の売上からは成長に陰りが見える、
といった理由から、上場延期のようです。
ところで、グル―ポンの売上が半減になったのは、会計処理に問題があったためです。
米国会計基準や国際会計基準などでは、どれだけその取引にリスクや責任を負っているのか、がポイントになります。
あまりリスクを負っていない代理人のような取引の場合、売上を純額、つまり、売上▲売上原価=売上総利益を売上として計上します。
いわば売上総利益が、販売手数料ということです。
例えば、商社は、商品を仕入れて販売していますが、利益(口銭)が予め保証されていることがあります。
このような場合、商社は商品を取り次いでいますが、最初から利益は確定されており、この取引自体にはリスクは負っていない、単なる代理人、エージェントにすぎません。
そのため、商社の米国基準や国際会計基準の売上は、日本基準で言うところの売上総利益が売上として計上されています。
グル―ポンの場合、売上の会計処理は、グル―ポンの売上が100あると、半分の50をお店に返す契約のようで、グル―ポンが何のリスクや責任を負っていないと判定されたということですね。
そのためグル―ポンは、グル―ポンの取り分の50だけを手数料として売上計上することになり、売上が半減しました。
たとえ利益は変わらなくても、売上が半減するのは、いろいろな経営指標を含め、インパクトはありますよね。
ところで、今まで日本では、売上の計上方法について、あまり問題にされてきませんでした。
しかし、平成21年に「収益認識に関する論点の整理」という会計基準の一種が出ており、上場企業を中心に、問題意識が高まっています。
実務的には、売上を総額で計上するかのか、純額で計上するか、つまり、どれだけリスクを負っているのか、というのは個々の契約書や取引実態にもよるため、判断が難しいところです。
この売上の総額・純額の問題は、会計処理の問題というだけではなく、ご自分のビジネスがどれだけ主体的にリスクを負っているのか、実は単なる代理人ではないか、というのは、ビジネスモデル自体を考える上でも大切なことではないでしょうか。
もちろん、代理人だからダメなビジネスモデルということではないですよ。
その方がリスクを負っていなくていいのかもしれません。
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アメリカでIPOを申請していたグル―ポンの2010年の売上が、644百万ドルから312百万ドルと、半分以下に訂正されました。
2010年の売上が312百万ドルに半減しても、2009年と比べて21倍という急成長です。
(創業は、なんと2008年)
しかし、グル―ポンは、
・株式相場の低迷や、
・グル―ポンの直近の売上からは成長に陰りが見える、
といった理由から、上場延期のようです。
ところで、グル―ポンの売上が半減になったのは、会計処理に問題があったためです。
米国会計基準や国際会計基準などでは、どれだけその取引にリスクや責任を負っているのか、がポイントになります。
あまりリスクを負っていない代理人のような取引の場合、売上を純額、つまり、売上▲売上原価=売上総利益を売上として計上します。
いわば売上総利益が、販売手数料ということです。
例えば、商社は、商品を仕入れて販売していますが、利益(口銭)が予め保証されていることがあります。
このような場合、商社は商品を取り次いでいますが、最初から利益は確定されており、この取引自体にはリスクは負っていない、単なる代理人、エージェントにすぎません。
そのため、商社の米国基準や国際会計基準の売上は、日本基準で言うところの売上総利益が売上として計上されています。
グル―ポンの場合、売上の会計処理は、グル―ポンの売上が100あると、半分の50をお店に返す契約のようで、グル―ポンが何のリスクや責任を負っていないと判定されたということですね。
そのためグル―ポンは、グル―ポンの取り分の50だけを手数料として売上計上することになり、売上が半減しました。
たとえ利益は変わらなくても、売上が半減するのは、いろいろな経営指標を含め、インパクトはありますよね。
ところで、今まで日本では、売上の計上方法について、あまり問題にされてきませんでした。
しかし、平成21年に「収益認識に関する論点の整理」という会計基準の一種が出ており、上場企業を中心に、問題意識が高まっています。
実務的には、売上を総額で計上するかのか、純額で計上するか、つまり、どれだけリスクを負っているのか、というのは個々の契約書や取引実態にもよるため、判断が難しいところです。
この売上の総額・純額の問題は、会計処理の問題というだけではなく、ご自分のビジネスがどれだけ主体的にリスクを負っているのか、実は単なる代理人ではないか、というのは、ビジネスモデル自体を考える上でも大切なことではないでしょうか。
もちろん、代理人だからダメなビジネスモデルということではないですよ。
その方がリスクを負っていなくていいのかもしれません。
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【税制改正 先送り部分】 臨時復興増税とあわせた改正
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
政府の税制調査会の臨時復興増税案を受けて、民主党の税制調査会で、たばこ・相続の増税も検討され始めました。
そこの議論の過程で、平成23年度税制改正の先送り部分は、当たり前ですが、今のまま秋の国会で議論されるのが、はっきりしてきました。
わかりにくいのですが、今年の平成23年税制改正は、2つに分かれています。
つまり、当初の税制改正案のうち、
・抜本改正の部分 ⇒ 先送りされ、
・残りの部分 ⇒ 平成23年度税制改正として、6月に成立
しました。
これは、ねじれ国会で抜本改正となる部分について与野党で合意ができず、加えて東日本大震災で審議する時間がなかったため、秋の国会に先送りされたのです。
6月に成立したのは、あまり大きな影響がない部分だけです。
先送り部分については、夏の税理士会の研修でも、
「先送りされている税制改正法案は、政府税制調査会で検討されている様子はないですし、どうなっているのでしょうか」
と言われていました。
大手税理士法人の方に聞いても、
「改正されると思うけど、いや、わからないね…」
といった感じです。
その理由の一つは、8月以降、臨時復興税制が話題の中心となってきたためです。
その頃の報道の一つは、先送り改正の目玉である法人税率の引き下げはおこなわないとされ、平成23年度税制改正自体、どうなるのかわからないようなトーンでもありました。
結局、平成23年度税制改正どおり、法人税法を改正して法人税率は引き下げるのと同時に、特例的に期限を区切り、3年間は10%の付加税により増税するという方法になっています。
民主党としては、平成23年度税制改正の先送り案は、正式に秋の国会に上程しているようですので、その前提で、臨時復興増税を決めていくことになるのですね。
(まぁ、当たり前ですが)
ただ、そもそも先送り案は、抜本改正という増税案※のため与野党合意ができず、その上で、臨時復興増税をしようというのです。
※法人税率など一部が減税となっていますが、基本的には増税法案です
来月以降、臨時復興増税の前提である抜本改正部分も含めて、自民党の対応が注目されますね。
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【臨時復興増税 政府税調案 1】増税の方向性と所得税
【臨時復興増税 政府税調案2】 法人税と今後のスケジュール
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政府の税制調査会の臨時復興増税案を受けて、民主党の税制調査会で、たばこ・相続の増税も検討され始めました。
そこの議論の過程で、平成23年度税制改正の先送り部分は、当たり前ですが、今のまま秋の国会で議論されるのが、はっきりしてきました。
わかりにくいのですが、今年の平成23年税制改正は、2つに分かれています。
つまり、当初の税制改正案のうち、
・抜本改正の部分 ⇒ 先送りされ、
・残りの部分 ⇒ 平成23年度税制改正として、6月に成立
しました。
これは、ねじれ国会で抜本改正となる部分について与野党で合意ができず、加えて東日本大震災で審議する時間がなかったため、秋の国会に先送りされたのです。
6月に成立したのは、あまり大きな影響がない部分だけです。
先送り部分については、夏の税理士会の研修でも、
「先送りされている税制改正法案は、政府税制調査会で検討されている様子はないですし、どうなっているのでしょうか」
と言われていました。
大手税理士法人の方に聞いても、
「改正されると思うけど、いや、わからないね…」
といった感じです。
その理由の一つは、8月以降、臨時復興税制が話題の中心となってきたためです。
その頃の報道の一つは、先送り改正の目玉である法人税率の引き下げはおこなわないとされ、平成23年度税制改正自体、どうなるのかわからないようなトーンでもありました。
結局、平成23年度税制改正どおり、法人税法を改正して法人税率は引き下げるのと同時に、特例的に期限を区切り、3年間は10%の付加税により増税するという方法になっています。
民主党としては、平成23年度税制改正の先送り案は、正式に秋の国会に上程しているようですので、その前提で、臨時復興増税を決めていくことになるのですね。
(まぁ、当たり前ですが)
ただ、そもそも先送り案は、抜本改正という増税案※のため与野党合意ができず、その上で、臨時復興増税をしようというのです。
※法人税率など一部が減税となっていますが、基本的には増税法案です
来月以降、臨時復興増税の前提である抜本改正部分も含めて、自民党の対応が注目されますね。
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