ハズレ馬券が経費と認められるか?3月に出た最高裁判決では経費として認められましたが、昨日の東京地裁判決では経費として認められませんでした。売買の手法が違ったとか、売買の履歴が片方は保存されていて(ということはインターネットで馬券を購入したと思われます)もう片方は保存されていなかった等の違いがあるようですが、国が認める公共事業の競馬で、真っ当な経済活動をしているにもかかわらず、裁判官によって経費の扱いという経済活動のほぼ50%に当たる重要部分の解釈がぶれてしまうのでは、国が認める経済活動がまともに出来ません。

 三権分立は知ってますが、国は、この問題を早急に整理し、国民に対して予見可能にする義務・責任があるのではないでしょうか?因みに私は馬券は購入しません。なので私的な感情から云ってる訳ではありません。報道で様々な判決を見ていると、経済活動に関する判決は、私が見る限り不合理な判決がままあります。経済活動に対する評価を裁判所はすべきなのか?そういう評価をしないで済むように、そもそも法律は作られるべきではないか?そして疑わしきは罰せずではないのか?

 我が国は立派な法治国家ですが、資本市場やビジネスに関する部分でも、予見可能性をもっと高めねばならない課題がまだあると思っています。