憲法判例の学び方を知っておこう
ゴールデンウイークも終盤戦。
残すは土日のみということで、ここまでしっかり頑張ってきた人は小休止。逆に土日がっつり、という人はここからエンジン全開で。
あなたの予定通り、充実した土日を過ごしてくださいね。
私は、というと土日はいつも通り講義です(笑)。
昨日は憲法道場だったのですが、憲法判例の学び方についてひとこと。
憲法判例は「結論より途中経過重視」。
どういうことかと言いますと、行政事件訴訟法における処分性や原告適格、訴えの利益の判例のように、結局認めたか認めてないか、を覚えておくのとは違うよ、ということですね。
具体的には
① 事件の概要
② 争点
③ 判断基準の定立
④ 当てはめ
⑤ 結論
と、判例をみるポイントが5つあったとしたら、憲法の判例の場合①②③を重視してほしい。
そもそもどんな事件だったのか?(①)
これは判例に「よど号ハイジャック新聞記事抹消事件」とか「京都府学連事件」みたいに名前が付いている場合は、特にしっかり見ておきましょう。やはり具体的なイメージをしっかり持つことは、判例を理解するにあたって大切です。
次に、原告は何について文句を言っているのか?(②)
原告の主張が憲法上どの条文に関するものなのか?
例えば、財産権の侵害なのか(29条)、政治的表現の自由の侵害なのか(21条)、平等原則違反なのか(14条1項)、新しい人権に関するものなのか(13条)などなど。
裁判ですから、争いのポイントをきちんと押さえておくことは大切です。
特に人権侵害が問題になっている場合は、「判断基準の定立(③)」は重要です。
つまり、人権は絶対的に保障されるものではありませんね。
どうしても一定の範囲で制限されることが予定されています。
だからこそ、
A どんな場合に制限することが許されるか
B 許される程度はどのレベルか
について明確にしておく必要がある。
ここが「判断基準の定立(③)」にあたるところです。
実はここが憲法判例において最も重要なポイントなんですね。
あとは、ここに具体的な事案を当てはめて(④)、結論を出す(⑤)。
結論を押さえておくといいのは、やはり違憲判決が出された場合ですね。
具体的には
・尊属殺事件
・衆議院定数不均衡訴訟法(2回出てます)
・国籍法3条1項違憲判決
・非嫡出子と嫡出子の相続分差別違憲決定
・再婚禁止期間違憲判決
・薬事法距離制限事件
・森林法事件
・郵便法免責規定違憲判決
・在外日本人選挙権制限事件
の延べ10個の法令違憲判決は覚えておくといいですよ。
そんなことを念頭に「誤り選択肢チェック道場憲法編」を昨日受けた方は、ときどき本講座のレジュメで判例知識チェックをしてください。
これから通信クラスで受ける方も同じです。
昨日は、「誤り選択肢チェック道場憲法編」のあと、「民法資格難易度比較体験会」の第2弾もありました。
今回は「無権代理」について、宅建、行政書士、司法書士、司法試験論文の比較を行いました。
いや海野先生早口だな、うん。あそこまでの早口は真似できません(笑)。
あと民法の難易度を見ると、行政書士試験はやはり難易度高めだということを、改めて認識出来る。そんな良い機会でした。YouTubeにアップされたらぜひご覧になってくださいね。
あと民法で思い出したのですが、合格講座を受けている方のみにご連絡。
復習用の問題集として「タクティクスアドバンス」を推奨したのですが、それよりもまず「復習用ドリル」をしっかりやってください。
今年の「復習用ドリル」は充実しているので、講義の進行に合わせて解いていきましょう。
タクティクスアドバンスは、法学検定スタンダードコースの問題をピックアップして解いてください。
「復習用ドリル」がなければ、タクティクスアドバンスの問題を指定して復習用に、と思ったのですが、「復習用ドリル」があるので、まずこちらを優先してくださいね。