憲法判例の学び方を知っておこう | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

憲法判例の学び方を知っておこう

ゴールデンウイークも終盤戦。

残すは土日のみということで、ここまでしっかり頑張ってきた人は小休止。逆に土日がっつり、という人はここからエンジン全開で。
あなたの予定通り、充実した土日を過ごしてくださいね。

私は、というと土日はいつも通り講義です(笑)。

昨日は憲法道場だったのですが、憲法判例の学び方についてひとこと。

憲法判例は「結論より途中経過重視」。

どういうことかと言いますと、行政事件訴訟法における処分性や原告適格、訴えの利益の判例のように、結局認めたか認めてないか、を覚えておくのとは違うよ、ということですね。

具体的には

① 事件の概要

② 争点

③ 判断基準の定立

④ 当てはめ

⑤ 結論

と、判例をみるポイントが5つあったとしたら、憲法の判例の場合①②③を重視してほしい。

そもそもどんな事件だったのか?(①)
これは判例に「よど号ハイジャック新聞記事抹消事件」とか「京都府学連事件」みたいに名前が付いている場合は、特にしっかり見ておきましょう。やはり具体的なイメージをしっかり持つことは、判例を理解するにあたって大切です。

次に、原告は何について文句を言っているのか?(②)
原告の主張が憲法上どの条文に関するものなのか?

例えば、財産権の侵害なのか(29条)、政治的表現の自由の侵害なのか(21条)、平等原則違反なのか(14条1項)、新しい人権に関するものなのか(13条)などなど。

裁判ですから、争いのポイントをきちんと押さえておくことは大切です。

特に人権侵害が問題になっている場合は、「判断基準の定立(③)」は重要です。

つまり、人権は絶対的に保障されるものではありませんね。

どうしても一定の範囲で制限されることが予定されています。

だからこそ、

A どんな場合に制限することが許されるか

B 許される程度はどのレベルか

について明確にしておく必要がある。

ここが「判断基準の定立(③)」にあたるところです。

実はここが憲法判例において最も重要なポイントなんですね。

あとは、ここに具体的な事案を当てはめて(④)、結論を出す(⑤)。

結論を押さえておくといいのは、やはり違憲判決が出された場合ですね。

具体的には

・尊属殺事件

・衆議院定数不均衡訴訟法(2回出てます)

・国籍法3条1項違憲判決

・非嫡出子と嫡出子の相続分差別違憲決定

・再婚禁止期間違憲判決

・薬事法距離制限事件

・森林法事件

・郵便法免責規定違憲判決

・在外日本人選挙権制限事件

の延べ10個の法令違憲判決は覚えておくといいですよ。

そんなことを念頭に「誤り選択肢チェック道場憲法編」を昨日受けた方は、ときどき本講座のレジュメで判例知識チェックをしてください。

これから通信クラスで受ける方も同じです。




昨日は、「誤り選択肢チェック道場憲法編」のあと、「民法資格難易度比較体験会」の第2弾もありました。

今回は「無権代理」について、宅建、行政書士、司法書士、司法試験論文の比較を行いました。

いや海野先生早口だな、うん。あそこまでの早口は真似できません(笑)。

あと民法の難易度を見ると、行政書士試験はやはり難易度高めだということを、改めて認識出来る。そんな良い機会でした。YouTubeにアップされたらぜひご覧になってくださいね。

あと民法で思い出したのですが、合格講座を受けている方のみにご連絡。

復習用の問題集として「タクティクスアドバンス」を推奨したのですが、それよりもまず「復習用ドリル」をしっかりやってください。

今年の「復習用ドリル」は充実しているので、講義の進行に合わせて解いていきましょう。

タクティクスアドバンスは、法学検定スタンダードコースの問題をピックアップして解いてください。
「復習用ドリル」がなければ、タクティクスアドバンスの問題を指定して復習用に、と思ったのですが、「復習用ドリル」があるので、まずこちらを優先してくださいね。