2009-01-06 15:17:45
居住用不動産売却時にかかる税金
テーマ:不動産豆知識
今日ご相談を受けた内容なのですが、前置きで・・・(^^;
不動産を売却したときは譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得とは簡単に言えば売却して儲かった額のことです。
○譲渡所得 = 売却価格-(購入価格+譲渡費用)
※譲渡費用とは例えば仲介手数料や、測量費等、
土地や建物を売るために直接かかった費用のことをいいます。
所得税と住民税の税率はそれぞれ15%と5%の計20%です。
500万の譲渡益があった場合ですと100万も納税することになります。
ですが、居住用不動産(現に住んでいる、又は住んでいた土地建物)売却したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
詳細は長くなるので割愛しますが、詳しくは 国税庁ホームページ をご覧下さい。
今日お受けしたご相談は、
建物を解体してしまい、住民票も移してしまったが特別控除の対象になるか??
という内容でした。
国税庁のリンク先の内容を抜粋しますが、
住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに
当てはまること。
と、この要件をクリアすれば、解体に関する項目はクリアします。
今回の場合、解体後10ヶ月、ギリギリです(^^;
当該物件所在地は福井市高木町、北西角地で良好な物件ですので、気になる方は 物件詳細 を参照下さい。
現地へはいつでもご案内いたしますのでご一報下さい。
不動産を売却したときは譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得とは簡単に言えば売却して儲かった額のことです。
○譲渡所得 = 売却価格-(購入価格+譲渡費用)
※譲渡費用とは例えば仲介手数料や、測量費等、
土地や建物を売るために直接かかった費用のことをいいます。
所得税と住民税の税率はそれぞれ15%と5%の計20%です。
500万の譲渡益があった場合ですと100万も納税することになります。
ですが、居住用不動産(現に住んでいる、又は住んでいた土地建物)売却したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
詳細は長くなるので割愛しますが、詳しくは 国税庁ホームページ をご覧下さい。
今日お受けしたご相談は、
建物を解体してしまい、住民票も移してしまったが特別控除の対象になるか??
という内容でした。
国税庁のリンク先の内容を抜粋しますが、
住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに
当てはまること。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、
かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場など
その他の用に供していないこと。
と、この要件をクリアすれば、解体に関する項目はクリアします。
今回の場合、解体後10ヶ月、ギリギリです(^^;
当該物件所在地は福井市高木町、北西角地で良好な物件ですので、気になる方は 物件詳細 を参照下さい。
現地へはいつでもご案内いたしますのでご一報下さい。











