<公開メール>#MeToo 人権被害者です!

 

この事実は、警察官、検察官らの適用法誤りによる恣意的な犯罪です。
国際社会から糾弾される時は、日本の恥です。美しい日本にするために汗をかいてください。


「老い」も「若き」も男も女もカーペンターズの歌声に酔ったのです。私もその時代です。


拝啓、私は日本人です。
不法な拉致監禁は北朝鮮だけではない。支援してください。


カーペンターズは、1970年代、米英のみならず日本でも人気の兄妹グループです。

時代は、ベトナム反戦と学生運動でした。
愛と平和のヒッピー達が挫折した後の、妙に白けた時代です。
全てが過剰だった時代の後だっただけに、社会は、癒しと救いを求めました。

爽やかで健康的なカーペンターズのサウンドは時代にマッチし、
「老い」も「若き」も男も女もカーペンターズの歌声に酔ったのです。私もその時代です。

Carpenters Yesterday Once More
https://youtu.be/ywB8vjMnoEw


私の事件のことで、市会議員が、旧民主党の顧問をしている弁護士の事務所へ、
私を連れて相談に行きました。勿論、資料はあらかじめ提出しておきました。

弁護士はこう言います「不法就労をした中国人が不法就労罪で懲役刑だから、
幇助罪は成立する」と言うのです。もし罰金刑だったら成立しない。

そうじゃない、
「起訴状」に書かれている「訴因」は、入管法の22-4-4条に書かれている。
だとすると、私は法の論理では入管法が優先すると主張しました。

しかし弁護士は、刑法の幇助罪が優先する。と言うのです。
話になりません。

別の弁護士は、「適用法違反」だと明確に言います。
適用法違反は「再審請求」の申請理由にないのです。

それで、私は適用法違反をして起訴した検察官らを告訴するが、
検察官は請求を受理しないのです。皆さん、どう思いますか?


櫻井よしこ 様、正義をもって私や世界の被害者を支援してください。


資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

資料だけでは不足です。お問合せをしてください。
あなたの勇気が必要です。敬具 長野 恭博


私の情報 ***************************************************

拝啓  櫻井よしこ 様、日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。

国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。

国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪

前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。

第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。

下記のプログにて公開しています。
https://ameblo.jp/miraiseikei/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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