今日は、上場株式等の配当を受取ったとき、
申告する方がいいの
それとも申告しない方がいいの 
どっちが有利になるのか・・・お話したいと思います。
上場株式等に係る配当については・・・
確定申告をして、総合課税又は申告分離課税を
選択することもできるし、
確定申告をしないで、源泉徴収される税金(10%)で
済ませることもできるし、
どちらでも、有利な方を選択してもいいことになっています。
この場合、どの方法を選択するのが自分にとって
お得になるか・・・慎重に検討する必要があります。
なぜ
って・・・確定申告をするってことは、住民税や配偶者控除、扶養控除にも
影響してくるので、その辺りのことも考えて申告しなければ
いけないのです。
例えば・・・
課税総所得195万円以下の人の場合。
①所得税の税率・・・・・・5%
②住民税の税率・・・・・・10%
③所得税の配当控除率・・・10%
④住民税の配当控除率・・・2.8%
*従って、配当所得にかかる正味税率は、
①+②-③-④で 2.2% となり
確定申告をしなければ、10%の税金。
確定申告をして総合課税を選択すれば、2.2%の税金。で
確定申告をする方が有利 となります。
このように計算していくと、
確定申告をして総合課税を選択する方が有利なのは、
課税総所得が330万円以下の人 となります。
ただしこの選択は、上場株式等の譲渡損失がない場合の
ことで、
譲渡損失がある場合は、申告分離課税を選択した方が
有利になるかも? 知れません。
また、配偶者や扶養親族に配当等があって、これらの人が
確定申告をした方が有利な場合でも、
確定申告をした為その年の合計所得金額が
一定額を超えてしまったら、控除の対象から外されて
しまうので、充分注意してから申告してくださいね。
では、また明日~



