期末未払賞与の注意点
テーマ:税務節税対策のために、決算期末に未払賞与を計上するケースがありますが、税務調査でトラブルになることも多いです。充分注意して計上してください。
注意点としては、期末日までに、各人ごとに支給額が通知されていること、期末日から1月以内に支給されていること、期末日までに損金経理されていることなどが挙げられます。
調査でトラブルにならないよう、立証資料を整備しておくことが大切です。
節税対策のために、決算期末に未払賞与を計上するケースがありますが、税務調査でトラブルになることも多いです。充分注意して計上してください。
注意点としては、期末日までに、各人ごとに支給額が通知されていること、期末日から1月以内に支給されていること、期末日までに損金経理されていることなどが挙げられます。
調査でトラブルにならないよう、立証資料を整備しておくことが大切です。
これまで、通勤距離が片道15㌔以上で自動車通勤などをしている人の距離比例額よりも、交通機関を利用した場合の1ヶ月の運賃相当額の方が高い場合には、特例により運賃相当額が非課税限度額とされていました。
これが、平成24年1月1日以後に支払われた給与については、特例措置が廃止され、距離比例額までが非課税となりました。
従って、運賃相当額と距離比例額との差額については、給与所得として源泉徴収の対象となります。ご注意くださいね。
東京商工リサーチによりますと、2011年の中小企業円滑化法に基づく返済猶予利用後の倒産件数は、前年比 204%増の149件とと急増したようです。
全国的には倒産件数は減少しているようですが、金融円滑化法などの支援策によって「条件変更している企業の倒産が急増」している、ということになります。
条件変更しても、事業の再生はなかなか進んまない、ということです。
円滑化法が1年延長されましたが、今後はリスケが非常に難しくなることが予想され、何としてもこの1年で事業再生を進めなければなりません。
相続が発生した場合、「争続」になることも多いのですが、保険を使ってこれを回避することができます。
不動産、現預金、株式、ゴルフ会員権などは遺産分割の対象になりますが、受取人が特定された保険金や死亡退職金は、遺産分割の対象になりません。
また、遺留分減殺請求の対象にもなりません。
遺留分とは、法定相続人に認められた最低限の遺産を取得する権利で、これが侵害された場合にはこの遺留分という最低限度の財産を渡すよう請求することができます。
受取人が特定された保険金や退職手当金は、相続によって取得しても、そもそも相続財産ではなく、受取人固有の財産ですので、減殺請求の対象にもならず、遺産分割の対象にもならない、ということになります。
ただし、受取人が特定されず、単に「相続人」とされている場合は、その保険金は法定相続分に応じて取得することになります。
節税も気になることろですが、まずは「争続」を避けるために対策を打つことの方が先決だと思います。
従業員給与については、通常前月21日から当月20日までといった計算期間が設定されており、通常月次レベルでは支払日に費用処理するのが一般的です。
3月31日決算の会社では、3月21日から31日までの締め後給与が費用計上されず、この部分については費用収益対応の原則から決算に織り込むべきです。
これは資金流出を伴わない節税なので、是非行ってください。
ただし役員についてはこのような締め後給与の未払計上はできませんのでご注意を。
また、「締め後給与明細書」を各人ごとに作成しておきましょう。
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