本日、地裁で悪徳獣医師トリキチの民事裁判の判決が出ました。
トリキチは当然、欠席です。
何しろ、原告には会った事も話したことも無い、飼い犬のダックスも見たことも
治療したことも無い!とのたまったのですから、出れる訳がありません(呆!)
裁判は13:10から始まって、裁判長が判決分を読み上げて、ものの1分程で
終わりです。
勿論、原告さんの勝訴ですY(^o^)Y
H18/7月にトリキチが、原告さんの飼い犬のダックスフントに対して、
故意にビニール袋を気管に詰め込んで窒息死させた犯罪に対して、
完全に原告の言い分が認められた、ということですv(^^)v
以下、判決文からの抜粋です。(全部で9頁あります)
-------------------------------------------
主 文
1 被告は、原告に対し、115万2600円及びこれに対する平成18年7月24日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決の第1項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、234万2600円及びこれに対する平成18年7月24日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 請求原因
(1)当事者--------
(2)被告による不法行為-------
(3)原告の損害--------
(4) よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、234万2600円及びこれに
対する最後の不法行為日である平成18年7月24日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 請求原因に対する認否
(1)------
(2)------
第3 当裁判所の判断
1 請求原因(1)(当事者) ------
2 請求原因(2)(被告による不法行為)について
(1)-----
(2)-----
(3)-----
3 請求原因(原告の損害)について
(1)-----
(2) 被告が行った前記の不法行為による慰謝料について、被告は、前日に
嘔吐したことはあるものの、良好な健康状態にあったダックスの気管内に異物を
詰めて死亡させたのであって、その不法行為の態様は極めて悪質であり、被告が
ペットの生命・身体等を守るべき獣医師であったことを併せ考えると、言語道断の
行為として、厳しく非難されるべきであること、原告は、飼い犬が突然に死亡させら
れたことにより多大の精神的苦痛を被り、心因性ストレスから成人喘息を患い、
それまで勤務していた障害者福祉団体職員の仕事を辞めざるを得なくなったこと、
被告は、他のペットの所有者らからも同種事案の詐欺及び動物傷害行為等の不法
行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起され、東京地方裁判所において敗訴判決を
受けているのであって、被告の行為は計画的・常習的なものと認められることなど、
本件訴訟に現れた諸事情に照らすと、被告の前記不法行為によって被った原告の
精神的損害に対する慰謝料は、100万円が相当と認められる。
(3) 原告は原告訴訟代理人に対し、本件訴訟の提起・追行を委任していることは
当裁判所に顕著であるところ、被告による前記不法行為と相当因果関係があると
認められる弁護士費用相当損害金は、本件訴訟の性質・内容、認容額等に照らすと、
11万円が相当と認められる。
4 まとめ
以上のとおりであり、原告の請求は、被告に対し、115万2600円及びこれに対する
平成18年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の
支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すること
として、訴訟費用の負担について民訴法61条、64条を、仮執行の宣言について同法
259条1項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第34部
裁判長裁判官 村 田 渉
裁判官 松 本 展 幸
----------------------------------------------------------------
裁判が終わってから、16時から記者クラブで会見があるので、それまで
みんなでお茶して、記者会見に同席させて頂きました♪
TVカメラは5台で、NHKや、TBSやテレ朝等が録画していて、記者さんも10人以上
同席して、矢花弁護士からの説明で、今までの経緯と、被害者の原告さんからの