消滅時効 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、こんにちは。


それにしても、今日はあったかいですねぇ。


コートなしで出勤しましたよ。


でも、次の週末には真冬の寒さに逆戻りだそうですから


みなさん体調崩さないように気を付けてくださいね。





と、当たり障りのないことを言ったところで始めましょう。


今回は消滅時効について。




消滅時効というのは、例えば保険給付を受けるための


請求を受ける権利は2年を経過すると時効で消滅します、


みたいな感じで使われます。




ようは、2年以内に請求しなければ


なかったことになっちゃいますよ、ということですね。


もっとも、2年もほったらかしにする人はいないと思いますが。




で、ものによって2年とか5年とかあるんだけど、


どうやって覚えたらいいの、という声にお応えして、


簡単にご説明いたしましょう。




「市町村が誤って介護報酬を過払いしたとき、


その返還請求権は5年を経過すると時効により消滅する。」





ケアマネ試験に出てくる限りは、これだけが5年、


それ以外は全部2年、これでOKです。


(あくまでケアマネ試験受ける上だけですよ)




かんたんでしょ。