みなさん、こんにちは。
それにしても、今日はあったかいですねぇ。
コートなしで出勤しましたよ。
でも、次の週末には真冬の寒さに逆戻りだそうですから
みなさん体調崩さないように気を付けてくださいね。
と、当たり障りのないことを言ったところで始めましょう。
今回は消滅時効について。
消滅時効というのは、例えば保険給付を受けるための
請求を受ける権利は2年を経過すると時効で消滅します、
みたいな感じで使われます。
ようは、2年以内に請求しなければ
なかったことになっちゃいますよ、ということですね。
もっとも、2年もほったらかしにする人はいないと思いますが。
で、ものによって2年とか5年とかあるんだけど、
どうやって覚えたらいいの、という声にお応えして、
簡単にご説明いたしましょう。
「市町村が誤って介護報酬を過払いしたとき、
その返還請求権は5年を経過すると時効により消滅する。」
ケアマネ試験に出てくる限りは、これだけが5年、
それ以外は全部2年、これでOKです。
(あくまでケアマネ試験受ける上だけですよ)
かんたんでしょ。