皆さん、大変お久しぶりです。

ずっと放置していて、すみませんでした。


既に一部の方はご存じだと思いますが、新しくブログを開設しました。

実名で作成しているので、リンクを直接貼れないをご容赦下さい。

同じアメブロなので、アメブロで僕の本名で検索すればヒットします。

開設したばかりのためか、グーグルでも一応出ては来ますがヒット率は今ひとつです。


引き続きご愛顧頂けましたら幸甚です
昨日(3日)は、監査法人時代の同僚の結婚式に参加して来ました。

といっても、その監査法人に僕が在籍していたのは1年に満たない期間です。

会計士試験合格後に初めて入社したのですが、色々とあって1年遅れで他の監査法人に転職することとなりました。


にもかかわらず、僕の方にも声をかけてくれました。

(いわゆる職場結婚で、新郎新婦とも同じ法人のメンバーです)

退職の経緯も決して円満なものではなかったので、自分がいてもいいのかという迷いもあったのですが、こうして同席して共に祝わせてもらえたわけです。


また、当時の同期や先輩とも、退職以来の再会も少なくありませんでした。

当時そのままにざっくばらんに語り合えただけでなく、転職後の活躍や結婚の話など、僕自身にとっても刺激が尽きません。


何事も、ご縁に感謝!です。



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皆さん、ご無沙汰です。

ブログを書くと言う習慣そのものがどこかへ行ってしまって久しかったですが、やはりこういう形で知識をまとめる意義では大きいものがありますね。


さて、今日(25日)、政権与党である自民党及び公明党による税制改正大綱が新聞にも掲載されていましたが、皆さんはご覧になりましたでしょうか?

消費税や復興特別源泉税はもとよりトピックてんこもりの昨今の税制改革ですが、その中でも僕が注目しているのは、事業承継税制の改正と教育資金に係る贈与税の免除です。

事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)は以前からありましたが、承継者が経営者の親族でなければいけない、経営者が取締役を退かなければいけないなど、あまり使い勝手の良いものとは言えませんでした。

この点について、承継者が親族に限定されない、経営者が代表権を有しなくてもよい(つまり、会長や相談役など平取締役でも良くなった)など、大幅に改定されています。

やはり昨今は後継者の不在による中小企業の事業承継問題が顕著となっているだけに、重要度の高いテーマと言えるでしょう。


続いて、教育資金に係る贈与税の免除は以前から話題に上っていましたが、教育資金と言う名目で孫の世代に贈与した場合は税金が免除されるので、当然ながら贈与せずに相続となった場合よりもはるかに節税できることになります。

とりわけ、僕のクライアントの中には若い時は貧しくて満足な教育を受けられず苦労を積み重ねたという方も少なくないので、孫には少しでも勉強できる機会を与えてあげたいという思いが強かったりもします。

金融機関を通して申告書や調書を作成しなければならない以外の詳細な手続はまだ調べてみないとわかりませんが、今後多くのニーズが予想されるので、きっちり押さえておきたいところです。

ちなみに免税枠は学校等の入学金やそれに関連するものは1,500万円、それ以外の一定の教育資金は500万円が限度であり、平成25年1月1日~平成27年12月31日の期間が対象です。


税制改正大綱は自民党HPにも掲載されているので、ぜひ実際に確かめてみて下さい。

http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html

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