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労働保険年度更新の季節です

2010-06-02 14:28:47 テーマ:ブログ

今年も早くも6月に入りました。

たったひとつき前には萌葱色をしていた新緑がひと雨ごとに暗く色づいて、

夏へ向かっているのを感じます。


さて、今週に入り皆様の会社に緑色の厚い封筒が届きませんでしたでしょうか?

それは労働保険年度更新の書類です。


「労働保険」とは雇用保険と労災保険をまとめてこのように呼びます。


<雇用保険について>

お給料から毎月天引きされている方も多く、馴染みもあると思います。

かなりおおざっぱに言うと、この保険をかけることで、失業した時に失業給付がもらえたりします。

(他にもいろいろな給付があります)

これがなにをもとに天引きされているかご存じでしたか?

雇用保険料率といって、一般的な事業では現在お給料の1000分の6です。

(※建設業など、これとは別の料率になる事業もいくつかあります)

そして皆さんから天引きした額と同額+αを会社も負担しています。

<労災保険について>

これは会社が全額負担します。

ご存じかと思いますが、

労働者が仕事中又は通勤中に負傷等した場合の保険です(かなり大まかですが)。

いくらぐらい払っているか?というと、

その額は、前年度1年間で支払ったお給料のすべてに労災保険料率をかけて出します。

一例として不動産業では現在1000分の3ですが、

仕事の種類によって労災の発生しやすさなどを勘案してさまざまに決められています。


私はこの仕事に関わるまで、「毎月天引きされるし毎月支払っているのだろう」となんとなく思っていました。

(ちなみに健康保険+厚生年金保険料は毎月末に前月分を納めています)


でも会社は年に1度、まとめて納めています。

その年に1度の季節がちょうど今ごろなのです。


作業としては、前年に全員に支払ったお給料の総額に掛け率をかけていくのですが、

雇用保険については、4月1日現在で64歳以上の人は払わなくて良かったり、

労災保険については、役員など、労働者と言うより使用者である人の分についてはそもそも保険が掛けられなかったりするので、

それらを除いたりといろいろ煩雑な作業を経てようやく保険料が確定します。


そして今年度に払うであろう見込み額も出して概算で納めます。


つまり前年にはすでに通年で支払うであろう給与の総額をもとに見込みで保険料を納めてあるため、

実際にはそこからの差額を納めます。

もしも多く払いすぎていたら、次の年に繰り越せます。

「100万円納めておいたけれど実際は110万円だった」時は10万余分に追納しないとならず、

逆に90万円で済んだ時には次に払うべき分から10万引いて払う事ができます。

(ちょっと複雑ですね)


これを毎年7月10日までに申告します。

(でも今年は10日が土曜日の為7月12日です。)

めぐみ事務所はおかげさまでたくさんのお客様の年度更新をお手伝いしており、

今年もスタッフ総動員で一足先に暑い季節を迎えます…!

注意しましょー!

2010-01-27 17:37:36 テーマ:社会保険

先日、お客さまから『65歳になったら私の年金どうなるの?』と依頼を頂きましたニコニコ


いろいろとお話を伺ううち

毎月報酬があること、遺族厚生年金を受給していること・・・などなど


頭の中で、あのケースかなはてなマーク これも当てはまりそうだな得意げ

と考えつつ、とりあえず最寄りの年金事務所へDASH!



回答票を頂いて帰り、内訳の確認を・・・を!?

・・・どうも内訳のつじつまが合わないガーン



1時間ほど悩んだのち、

翌日もう一度年金事務所に行くことに汗






窓口にて同じ内容で相談し直したら・・・

なんと今度は異なる内訳の回答票が!!



一通りお話を伺い、納得した所で・・・

「実は先日、同じ内容で相談に」と言いながら前回の回答票をヒラリ



すると、窓口の方は「ん~、これは間違っているようですね」とのことショック!




窓口の方もヒト

やっぱり間違いはありますねニコニコ



あらためて内容を精査し、自分が納得した上でお客さまにご説明することの大切さを実感しましたチョキ















明けましておめげとうございます。

2010-01-05 15:53:11 テーマ:ブログ

明けましておめでとうございます鏡餅

本年もどうぞよろしくお願い致します。


今年もみなさまにタメになることを書いていければと想いますのでよろしくお願い致します。



☆・・・年賀状☆

2009-12-24 20:40:48 テーマ:ブログ

なんだかブログを書いていなくてすいませんあせる

今日はクリスマス・イブですねクリスマスツリーサンタ

最近、年賀状宛名作成で頭がいっぱいでして・・・ガーン

今日やっと最後の大物を残して細かいものが終わりました-ニコニコ


明日、大物を仕上げれば1月1日に年賀状が間に合うので頑張らなければガッツ


お正月まであと1週間!!


年賀状作成で出来なかった仕事を終わらして、ゆっくりしたお正月を迎えたいものですねニコニコ



ちなみに仙台の光のページェント!!1度は見た方がいいですよにひひ音譜

☆トライアル・・・☆

2009-12-08 16:19:36 テーマ:助成金

まれに見る疑問が今回ありました!!


それはトライアル雇用の申請期間!!

普通は、採用から3ヶ月後と考えれば簡単なのですが、


じゃあ・・・11月30日入社の人はいつまではてなマークはてなマークという案件



2月30日・・・と思いたいところですが、2月は28日しかありませんあせる


すぐに仙台労働基準監督署に確認したところ、申請対象期間締切は2月27日までとなるそうです!


え?、2月28日ではないの?


どうやら11月30日は11月末日、という考え方になるようで、月末の前日である2月27日がトライアル雇用終了日となるそうです。


 したがって、12月1日入社は2月28日まで。11月30日入社は2月27日まで。11月29日入社も2月27日までとなると言うことですかお


言われれば納得なのですが、知らないととても迷います叫びあせる


滅多にない案件でしたが、曖昧のものは自分で決めずに問い合わせるのが確実だなぁ・・・と思いましたo(^▽^)o




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