うつ病社員ゼロ計画
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カフェインの過剰摂取は危険   うつ病社員ゼロ計画

うつ病社員ゼロ計画の清水隆司です。

 

今回は、身近なカフェインについて取り上げます。

 

厚生労働省から、カフェインの過剰摂取について、下記の通り注意喚起されています。

 

カフェインを過剰に摂取した場合には、中枢神経系の刺激によるめまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠症、下痢、吐き気等の健康被害をもたらすことがあります。

 このため、食品からのカフェインの摂取に関しては、国際機関などにおいて注意喚起等がなされています。例えば、世界保健機関(WHO)は、2001年にカフェインの胎児への影響はまだ確定はしていないとしつつも、お茶、ココア、コーラタイプの飲料はほぼ同程度のカフェインを含んでおり、またコーヒーはその約2倍のカフェインを含んでいることから、妊婦に対し、コーヒーを1日3から4杯までにすることを呼びかけています。 また、英国食品基準庁(FSA)では、2008年に妊婦がカフェインを取り過ぎることにより、出生時が低体重となり、将来の健康リスクが高くなる可能性があるとして、妊娠した女性に対して、1日当たりのカフェイン摂取量を、WHOよりも厳しい200mg(コーヒーをマグカップで2杯程度)に制限するよう求めています。

 同様に、カナダ保健省(HC)においても、2010年に1日あたりのカフェイン摂取量として、健康な成人400 mg(コーヒーをマグカップで約3杯)まで、カフェインの影響がより大きい妊婦授乳中、あるいは妊娠を予定している女性は300mg(コーヒーをマグカップで約2杯)までとされています。 

 なお、カフェインを一生涯摂取し続けたとしても、健康に悪影響が生じないと推定される一日当たりの摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake)については、個人差が大きいことなどから、日本においても、国際的にも設定されていません。

 

子供(4-6歳)は、コ-ラ(355ml)を1本飲むだけで、カフェインの1日の許容量を摂取してしまう危険性があることは、あまり知られていません。

 

また、カフェインは生殖毒性があり、精子や卵巣などの生殖器への悪影響があることも知られていないです。

 

飲み物を購入する際には、カフェインの含有量は確認してもらいたいと思います。

 

参考資料:食品安全委員会

職場の安全サイト

 

 

 

副業解禁について    うつ病社員ゼロ計画

うつ病社員ゼロ計画の清水隆司です。

 

厚生労働省から、「モデル就業規則」が出されています。

 

しかし、その中の

 

第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

① 労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏洩する場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④ 競業により、企業の利益を害する場合

 

という「副業解禁」の条項は、注意が必要です

 

 

厚生労働省は、「マルチジョブホルダーに関する現行の労働時間規制」に

ついても発表しています。

 

下記の通りです。

 

複数の雇用契約を結び、一定の期間内に二以上の就業場所で働く、いわゆるマルチジョブホルダーについての現行の労働時間規制については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条第1項に定めがあり、以下のように運用されている。

 

第 38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

(2)  (略)

 

 「改定新版 労働基準法」(厚生労働省労働基準局編)(抄)

 

 解説

1.事業場を異にする場合

 「事業場を異にする」とは、労働者が1日のうち、甲事業場で労働した後に乙事業場で労働することをいう。この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる

 

2.労働時間に関する規定の適用については通算する

 「労働時間に関する規定の適用については通算する」ということは、第32条又は第40条はもちろんのこと、時間外労働に関する第33条及び第36条、年少者についての第60条等の規定を適用するに当たっては、甲事業場及び乙事業場における労働時間を通算して、右の各条の制限を適用するということである。(中略)労働時間の通算の結果、時間外労働に該当するに至る場合は、割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。この場合、時間外労働についての法所定の手続をとり、また割増賃を負担しなければならないのは、右の甲乙いずれの事業主であるかが問題となるが、通常は、当該労働者と時間的に後で労働契約を締結した事業主と解すべきであろう。けだし、後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきであるからである。

 ただし、甲事業場で4時間、乙事業場で4時間働いている者の場合、甲事業場の使用者が、労働者がこの後乙事業場で4時間働くことを知りながら労働時間を延長するときは、甲事業場の使用者が時間外労働の手続を要するのと考えられる。すなわち、「その労働者を一定時間以上使用することにより、時間外労働させることとなった使用者が違反者となる。必ずしも1日のうちの後の時刻の使用者でもないし、また後から雇入れた使用者でもない。」のである。

 

 

うつ病と脳の機能低下の関係   うつ病社員ゼロ計画

うつ病社員ゼロ計画の清水隆司です。

 

うつ病は、物を考えたり判断したりする前頭葉の働きが

低下した状態であることは分かっています。

 

それが、身体のホルモン・バランスをつかさどる

視床下部ー脳下垂体ー副腎皮質系の働きの異常とも

関係していることも分かっています。

 

ご興味のある方は

独立行政法人 労働者健康安全機構

勤労者の抑うつ、疲労の客観的指標に関する研究

をご覧ください。

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