ネタ元は


774氏からのコメント

http://ameblo.jp/med/entry-10033578130.html#c10050250369

です。


いつも大変お世話になっております。




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市立3病院追徴税1187万円、宿・日直手当分で告知…長崎税務署

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagasaki/news006.htm

2007年5月15日 読売新聞

 長崎市病院局は14日、市民病院、成人病センター、野母崎病院の市立3病院で、医師の宿・日直手当など総額約3655万円について源泉徴収をせず、長崎税務署から約1187万円の追加徴収の告知を受けた、と発表した。同局は同日付で納付した。

 同局によると、国税庁の通達では、宿・日直勤務1回の手当のうち4000円は非課税となる。しかし、勤務中に医療行為を行った場合は、宿・日直勤務とみなされず、通常勤務として手当全額が課税対象となるが、同局は非課税扱いとしてきた。昨年8月以降、同税務署から調査を受けていた。

 調査の結果、2003年から4年間で、医師112人分、計約1059万円の徴収漏れが分かり、延滞税などを加えた約1187万円の追加徴収を求められた。同局が立て替えて納付し、今後、医師から個別に徴収するという。

 同局企画総務課の片岡研之課長は「通達の解釈が間違っていた。今後、是正する」と述べた。


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国税局の解釈では、


宿日直中に医療行為を行った場合は、通常勤務とみなす


という事です。




>延滞税などを加えた約1187万円の追加徴収を求められた。同局が立て替えて納付し、今後、医師から個別に徴収するという。





ストレートに言うと、


長崎市は、医師に個別に徴収する前に、解釈どおりに『通常勤務の賃金』を払え


ということです。







宿日直の安い賃金ではなく


救急当番などをしたら


きちんと夜勤として金を払う


のが真っ当なのではないでしょうか?





それを


「追徴課税されたので


医師から巻き上げる」


とは


何事でしょうか?



>「通達の解釈が間違っていた。今後、是正する」


すぐに


「医師の宿日直は


時間外労働」


として是正してください。



間違っても、


「出す金は安い宿日直代。


税金は通常勤務課税」


なんて


バカな真似はしないで下さい。





>今後、医師から個別に徴収するという。




今後、医師に足りない賃金の支払をする


の間違いではないのですか?



>「通達の解釈が間違っていた。今後、是正する」


早速、是正してください。





この問題は、


新小児科医のつぶやき

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20070516

でも取上げられています。


ぜひご参照下さい。