朝一番の匿名情報ありがとうございます。


北海道での医師の過労死認定についての記事です。




31歳の若さで突然死されてた


小児科の先生の御冥福をお祈りいたします。



Yahooニュースでもトップになりました。



追記:


Dr.Poohの日記

医師の過労死

http://d.hatena.ne.jp/DrPooh/20070223/1172204180


でWeb版よりも長い紙面での情報が


再現されております。



いつも大変お世話になっております。



ぜひご覧下さい。







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小児科医死亡は過労死 時間外、月100時間超 道労働局認定  
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070223&j=0022&k=200702237676


北海道新聞
2007/02/23 07:06

 道北の公立病院などに勤務していた小児科医の男性=当時(31)=が突然死したのは、月百時間を超す時間外労働による過労死だとして、遺族が旭川労働基準監督署に労災を申請していた問題で、北海道労働局は二十二日までに、労災と認定し、遺族補償年金の支給を決めた。医師の過労死認定は全国的にも極めて珍しい。医師不足の原因の一つとされる勤務医の過酷な労働実態の見直しを求める声が、さらに強まりそうだ。

 男性医師は二○○二年四月から○三年七月まで臨時職員として、○三年八月から正職員として、公立病院に勤務。同年十月に富良野市の民間病院に移ったが、六日目に自宅で突然死した。

 遺族や関係者によると、男性は公立病院で、一市三町(当時)の小児救急を他の医師二人と共に支えていた。午前九時から午後五時の通常勤務に加え、泊まり込みの当直が月三-四回あった。さらに救急患者のために待機する当番が月二十-二十五日あり、多い日で一晩に五回呼び出されたという。月の時間外勤務は平均百時間を超え、休みは月に一、二日だった。

 小児科の救急外来には毎晩平均五人の患者があり、男性の当時の上司は「患者数に比べ医師が足りなかった」と打ち明ける。

 また、富良野の病院ではわずか五日間で三十二時間の時間外労働をしていた。突然死する前日の夜も呼び出しの電話で飛び起き、病院に向かったという。

 遺族は「『僕が死んだら働きすぎだから』ってよく冗談で言っていました」と振り返る。

 国は業務と疾患の因果関係を認める基準として「発症前二-六カ月間、月八十時間を超える時間外労働」を挙げているが、医師の死亡前一年間の時間外労働は毎月百時間を超えていた。

 労働局労災補償課は「労災保険の対象外の公立病院正職員だった二カ月を除く期間で、過重負荷の労働があったと判断した」と説明している。

 申請を担当した高崎暢(とおる)弁護士(札幌)は「あまりに過酷な勤務であり、(職場管理者が)事前にやめさせるべきだった。労災認定は当然」と指摘。医師が勤務していた公立病院長は「今は取材に応じられない」と話している。



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北海道労働局、小児科医の過労死認定…過酷「時間外」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070223i306.htm
(2007年2月23日13時52分 読売新聞)



 北海道労働局が、道北地方の公立病院などに勤務していた男性小児科医(当時31歳)の突然死について、過度な時間外労働による過労が原因として、遺族が申請していた労災を認め、遺族補償年金の支給を決定していたことが23日、分かった。

 同労働局によると、医師の過労死が労災認定されるのは珍しいという。

 労働局などによると、男性は公立病院に2002年4月から03年7月まで臨時職員として勤務し、同年8月から正職員になった。同年10月1日からは北海道富良野市の民間病院に勤務し、同6日に自宅で心疾患のため突然死した。

 男性は、公立病院で頻繁に夜間呼び出しされるなど、時間外労働が月100時間を超す過密勤務で、民間病院でも長時間勤務を余儀なくされていたという。04年11月、遺族が旭川労基署に労災申請していた。

 労働局は、男性の勤務実態が国の労災認定基準(発症直前1か月100時間、2~6か月80時間)を満たしていると判断した。

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>医師の過労死認定は全国的にも極めて珍しい。


そもそもここから間違っていると思いませんか?


なぜ医師は過労死認定されないのでしょうか?


小児科医で裁判になっている事例もありますし、


(御存じない方は、ぜひこちらへ

小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会

http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/


まったく、狂った環境が放置されているのです。








なぜか。


それは簡単。




労働基準法を医師に適応すると


医師が足りなくて、


日本医療が崩壊するからです。







以前は公務員(つまり公立病院医師)、大学正職員の医師は


「労働基準法が適応されない」


ということが大っぴらに言われていました。






しかし、


大学病院も独立法人化しましたし、


昨今の事情では、


あまりにひどい労働条件で医師が働いている


ことにやっと世間が目を向け始めています。







>労働局労災補償課は

>「労災保険の対象外の公立病院正職員だった二カ月を除く期間で、

>過重負荷の労働があったと判断した」

>と説明している。

ということで、


公立病院の正職員では労災保険の


対象外になる、ということなのでしょうか。




この記事のかぎりでは、


公立病院に勤める医師は


全く保護されない可能性があるのではないでしょうか?








法的な解釈と、現行の公務員制度について


どなたかお教え下さい。


皆様のご意見を伺えればと思います。






私には、この記事からは、


「公立病院の医師は死ぬまで働け。


労災なんて認定しない。」


としか聞こえないのですが。