0.00025%の恐怖 造影剤副作用死
テーマ:医療崩壊CTおよびMRIを多くの医師は日常診療で
使っているのではないでしょうか?
ちょっと論文が目に入りましたので
取り上げてみます。
あわせて
平成8年 高松高裁の
TEN アレビアチン事件
を取り上げたいと思います。
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非イオン性ヨード造影剤および
ガドリニウム造影剤の
重症副作用および死亡例の頻度調査
日本医放会誌 65巻 3号 300-301
抄録
非イオン性ヨード造影剤およびガドリニウム造影剤の重症副作用および死亡例の頻度を調査した。
非イオン性血管内投与造影剤による重度副作用の頻度は、2.5万例に1例、死亡例は40万例に1例であり、従来の報告頻度より低頻度であった。
また、ガドリニウム造影剤による重度副作用の頻度は約1.9万例に1例、死亡例は約83万例に1例であった。
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タイトルでググると論文も
PDFで見れるかも知れません。
非イオン性造影剤
重度副作用症例 0.004% = 25,000例に1例
死亡例 0.00025% = 400,000例に1例
ごくわずかではありますが
確実に死亡例がいる
という事ですね。
さて、ここで
恐ろしい論文があります。
ググってもPDFなどは見つかりませんでしたが。
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今の造影検査は本当に大丈夫か
-医療過誤訴訟事例をもとに-
日本放射線技師会雑誌
2003.3
第50巻 3号 200-209
事例5
高知高裁 平成8年2月
昭和63年、女性Eは某医大病院にて検査の結果、前頭部の髄膜腫と診断され、摘出手術を受けた。Eは約20年前の手術時に薬剤によるものと思われる皮疹が出たことを述べていたが原因約は不明であった。手術後の経過は良好であり、退院時、医師は抗痙攣剤としてアレビアチン、フェノバール、抗痙攣剤の吸収促進のためにシナール、便秘薬としてラキサトールを処方し、「変わったことがあれば照会先の病院ですぐ診てもらってください。」と指示した。
退院後、Eは全身に掻痒感を伴う発疹が出現し、近医および医大病院の医師はアレビアチンによる副作用と考え、入院時には服用を中止するも次第に症状が悪化し、中毒性表皮融解壊死症(TEN)により死亡した。
被告(病院)の主張
前略
本件薬剤によるTEN発症は極めてまれであり、一般的にも薬剤を投与しTENを発症する確率は約0.0022%ときわめて低く、重大な結果が蓋然性をもって予測されないことから説明義務はない。当時の臨床医学の実践における水準では、一般に医師は「何かあればいらっしゃい。」と言って指導していた。
判決
賠償金110万円
裁判所の判断
本件TENの原因は原判決のとおりであり、入院中のアレビアチン、フェノバールの東薬に注意義務違反を認めるのは困難である。しかし、Eの退院に際しては、医師の観察が及ばないところで服薬することになるのであるから、その副作用の結果が重大であれば、発症の可能性が極めて少ない場合であっても、「何かあればいらっしゃい」という一般的な注意ではなく、服薬中どのような場合に医師の診察を受けるべきか患者自身で判断できるように、具体的な情報を提供し、説明指導すべき情報提供義務があるが、これを怠った過失が認められる。
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TENの起こる確率は 約0.0022%
→具体的な情報を提供し説明指導しなくてはいけない。
CT造影剤の重度副作用症例 0.004%
→?
この2つの事実を重ね合わせると、
CTやMRIの造影剤検査で
何かトラブルがあった場合は、
かなり医療側に不利である可能性が高いと考えます。
1986~2002年までの約17年間
死亡症例が実数で、
非イオン性ヨード造影剤で185例
ガドリニウム造影剤で11例
(ただし因果関係がはっきりしない症例も含む)
これだけいらっしゃるのです。
みなさん
ご注意下さい。







1 ■無題
約0.0022%・・・これは・・・そもそも日本でこんな確率が出るくらい造影検査をやっているんですか?