資格内試験に合格するとなれる特定社労士とは? | 会社の成長と社員の幸せの両立を実現するビジネスコーチ岩田健一/愛知県岩倉市の経営コンサルタント

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毎日ブログ生活462日目

 

 

 

昨日、

妻が次男を

連れて2人で

公園に行った

らしいです。

 

 

すると、

見知らぬ

ご年配の女性が

次男に向かって

こう言いました・・・

 

 

 

 

つづきは編集後記で

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

今日は休日なので

ライトなネタで。

 

 

昨年平成28年11月に

ひそかに受験していた

特定社労士試験に

合格しました。

 

 

 

 

 

2年前に受験

しましたが

落ちてしまいました。

 

 

 

そのまま放置しており、

約2年ぶりに受験。

 

 

晴れて2度目の

受験で合格しました。

 

 

ぶっちゃけて言うと、

6割合格する試験に

1度落ちているので

恥ずかしい限りですが、

まあ、取れれば

それも関係ない話です。

 

 

 

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こちら特定社労士受験記はこちら

 

 

 

特定社労士って

なんやねん?

って思われる方が

多いと思います。

 

 

 

特定社労士とは、

合格証書にあるように

「紛争解決手続代理業務」

ができる社労士です。

 

 

 

社労士の

資格内資格に

合格して、

 

合格したことを

登録(「付記」という)

した社労士のみが

行なう事ができます。

 

 

 

具体的には、

社長と社員の間で

トラブルが起こった時の

解決手段の1つである

「あっせん」

という手続の

代理人になれます。

 

 

代理人とは、

本人の代わりに

交渉などの

当事者になることです。

 

 

 

例えば、

社長Aと、社員Bの間で

トラブルが起きて、

あっせんを申請したとします。

 

 

 

この時、

社長Aが特定社労士に

依頼すれば、

 

このあっせんの場に

特定社労士が社長Aの

代わりに出廷し、

社員Bと交渉します。

 

 

 

 

 

 

あっせんで

特定社労士と

社員Bの間で

合意したことは

社長Aと社員Bの間で

合意されたとみなされます。

 

 

 

例え、特定社労士が

社長Aの意志に反した

合意をしても、

 

特定社労士と社員Bが

行なった合意は、

社長Aと社員Bの間に

成立してしまいますあせる

 

 

ですから、

結構責任の

重い仕事です。

 

 

 

で、本来であれば、

代理人になって

報酬を得ることが

できるのは

弁護士のみ

です。

 

 

 

報酬をもらって

代理人になる

という業務を、

 

社労士にも

一部やらせよう

というのが

特定社労士

という資格です。

 

 

 

今まで

あっせんは

会社に不満を持つ

社員が行うもの

というのが一般的な

考え方でした。

 

 

 

しかし、今後は

話し合いをしても

らちが明かない

モンスター社員を

相手に社長が

積極的に

あっせん申請する

時代が来る

かもしれませんね。

 

 

 

そんなときに

お役に立てるように

きちんと研鑽を積んで

いきたいものです。

 

 

ライトなネタに

するつもりが

ガチになって

しまいましたあせる

 

 

それではあなたも

よい週末を~

 

 

 


 

 

 

 

編集後記

 

(冒頭の続き)

 

 

ご年配の女性は

次男に対し

「あなた

パパ似ね」

と言ったそうです(笑)

 

 

 

そう言われた次男は

「僕はお母さん似だよ」

と答えたらしいです。

 

 

 

すると間髪入れずに

「いや、あなたは

パパ似よ」

と言われたそうですwww

 

 

 

我が家の

息子2人は

確かに私に

似ています。

 

 

 

しかし、

その場に

いなかった

私に似ているって^^;

 

 

 

よほど

妻とは似ていないビックリマーク

と思ったんでしょうね(笑)

 

 

 

妻は怒り心頭。

私はニンマリ。

 

 

 

私が嬉しがっている

姿を見て、

さらに妻は怒り心頭www

 

 

 

いやぁ、

笑いました~

 

 

ブログネタ

ありがとう

ございました☆

 

 

それではまた~

 

 

 

 

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