ネットからのお客様で現在アメリカ在住のイギリス人の方からのご依頼で知りました。
この方は厚生年金に4年ほど加入されていたため、外国に移転する際に「脱退一時金」というものをもらいました。

脱退一時金とは・・・
日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

この脱退一時金は、後日銀行口座に振り込まれるのですが、所得税を源泉徴収されていますので、これも還付申請することができます。
しかし、「納税管理人」という代理人(誰でもOK)を立てて、納税管理人が請求して納税管理人の銀行口座に振り込まれます。

申請する税務署は最後に住所を置いていた場所。
その税務署に、所得税の確定申告書の用紙を使って申請します。
脱退一時金の支払通知書のオリジナルが必要ですので、それをご本人から預かって提出します。
これは退職金の一部として計算しますが、他の所得との総合課税にはなりませんので、単独で提出します。

このご依頼人からは2015年の確定申告、この脱退一時金の源泉所得税の還付申告、2014年の更正の請求と3つのお仕事をすることになりましたので、片腕君との共同作業です。
私は英語担当、片腕君は申告実務を行っています。
片腕君がいなければ一人では大変でした。
役割分担でうまくいってます!!