小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
2010-03-10 10:27:15 テーマ:税金・会計のお話いろいろ
なんとか、今日は税務ネタを書けました
「平成22年度税制改正大綱」より
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について見直しがありました。
これは、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という趣旨のものです。
相続人が申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等は適用対象から除かれます。
※現行は継続していなくても200㎡までは50%の減額が可能
一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
※現行は共同相続人のうち1人でも適用要件を満たせば、満たさない者も適用可能
一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに軽減割合を按分して計算します。
※現行は特定居住用宅地等に該当しない敷地部分も減額可能
特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることが明文化されます。
※現行は面積要件さえ満たせば複数の宅地等に適用可能 (平成20年5月・佐賀地裁)
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
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「平成22年度税制改正大綱」より
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について見直しがありました。
これは、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という趣旨のものです。
相続人が申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等は適用対象から除かれます。※現行は継続していなくても200㎡までは50%の減額が可能
一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。※現行は共同相続人のうち1人でも適用要件を満たせば、満たさない者も適用可能
一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに軽減割合を按分して計算します。※現行は特定居住用宅地等に該当しない敷地部分も減額可能
特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることが明文化されます。※現行は面積要件さえ満たせば複数の宅地等に適用可能 (平成20年5月・佐賀地裁)
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
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