平成28年3月期からの連結計算書類 | 会計・税務の問題解決!松井公認会計士事務所

企業結合に関する会計基準、連結財務諸表に関する会計基準等が改正されることを受け、会計計算規則が改正されました。

これらに改正事項に対応すべく、平成283月期より連結計算書類のひな型が改正されています。




【連結貸借対照表】

平成2741日以後に開始する連結会計年度から、「少数株主持分」を「非支配株主持分」と表示します。




【連結損益計算書】

平成2741日以後に開始する連結会計年度から、「法人税等調整額」より下の記載が次のように変わります。数字には影響を与えません。


≪改正前≫

「少数株主損益前当期純利益」(①)、「少数株主損益」(②)、「当期純利益」(①-②)


≪改正後≫

「当期純利益」(①)、「非支配株主に帰属する当期純利益」(②)、「親会社株主に帰属する当期純利益」(①-②)



科目

金額







税金等調整前当期純利益



700

法人税等

150



法人税等調整額

20

170

当期純利益



530

非支配株主に帰属する当期純利益



30

親会社株主に帰属する当期純利益



500








春09







【連結株主資本等変動計算書】

平成2741日以後に開始する連結会計年度から、「少数株主持分」を「非支配株主持分」と表示し、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」と表示します。


遡及適用又は誤謬の訂正を行った場合には、連結株主資本等変動計算書上の「当期首残高」の記載において、当期首残高及びこれに対する影響額を記載します。具体的には、「会計方針の変更による累積的影響額」、「会計方針の変更を反映した当期首残高」といった記載が考えられます。





非支配株主持分

当期首残高

330

会計方針の変更による累積的影響額

20

会計方針の変更を反映した当期首残高

310

当期変動額










【連結注記表】

会社計算規則第113条「一株当たり情報に関する注記」の規定は、平成2741日以後に開始する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によります。


本規定を適用すると「1株当たり当期純利益」は、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益(損失)金額として算定されるので、従前とは違う内容を示します。しかし、連結注記表上は、継続して「1株当たり当期純利益」を用います








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