マイナンバーは、国民1人1人に割り当てられた個人番号のことです。
過去には、「国民背番号」という名称で制度化しようとしたことがありましたが、国民の反対により実現しませんでした。カタカナ名称に変えるだけで、随分と印象が変わります。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するために、行政が使用します。個人を特定する非常に重要な個人情報(「特定個人情報」)ですから、不注意な取扱いをされないように十分に気を配らなければなりません。また、一生使うものですから、大切に管理しなければなりません。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3分野の行政手続きでマイナンバーが必要になります。それに先立ち平成27年10月から、国民1人1人に通知がなされます。
具体的には、次の手続でマイナンバーを使います。
【社会保障】
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護 等
【税】
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等への記載
・税務当局の内部事務
【災害対策】
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
マイナンバー制度は既に法制化されているので、使用することが法律(いわゆるマイナンバー法)で義務付けられます。「自分は使いたくない!」というわけには、いきません。
とはいえ、自分のことを番号で一元的に管理されることで、何かイヤな感じ、不安になることは、当然の感情だと思います。
☆ マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか。
☆ 他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により、財産喪失、その他の被害を負うのではないか。
☆ 国家により個人の様々な個人情報がマイナンバーをキーに名寄せ・突合されて、一元管理されるのではないか。
マイナンバー法においては、このようなマイナンバー制度への国民の懸念に対して、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために、各種の保護措置が設けられています。
しかしながら、個人情報保護法が施行されている現在においても、ドメスティックバイオレンスの加害者に被害者の現住所が伝わってしまう、興味本位で戸籍情報を覗き見る公務員がいる等、個人の権利を侵害するさまざまな事件が生じています。
マイナンバー制度の運用状況には常に関心を持って、国民一人一人が目を光らせることが大切なのではないでしょうか。
なお、法人にも番号が割り当てられます。これを法人番号といいます。
法人番号は、個人番号とは違ってだれでも自由に他の法人番号を利用することができるため、法人番号の指定を受けた者は、インターネットを通じで以下の情報が公表されます。
・商号又は名称
・本店又は主たる事務所の所在地
・法人番号
税の分野について、マイナンバー制度導入の影響を考えてみます。
質問 イ
納税者にとって、どのようなメリットがありますか。
回答
社会保障・税番号制度の導入を契機として、納税者の利便性を向上させるため次の事項を検討しています。
①
住宅ローン控除等の申告手続きにおける住民票の添付省略
②
国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出の一元化
また、内閣官房では、これまでの「情報提供等記録開示システム」(いわゆる「マイ・ポータル」)の検討・構築に加えて、民間サービスとも連携し、利便性の高いオンラインサービスをパソコンや携帯端末等多様なチャンネルで利用可能にする「マイガバメント」の実現に向けて検討を行っているようです。
質問 ロ
税務手続きはどう変わりますか。
回答
納税者や法定調書提出義務者は、申告書・法定調書等の税務関係書類を税務署に提出する場合には、その提出される方や一定の方に係る個人番号・法人番号の記載が必要になります。
また、法定調書の対象となる金銭等の支払いを受ける方は、法定調書の提出義務者に対して個人番号・法人番号を通知することが必要になります。
なお、上記の場合には成りすましを防止する目的から、個人番号カード等の提示による本人確認が求められます。
質問 ハ
個人番号・法人番号は、いつから申告書・法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。
回答
申告書・法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、正式には決まっていませんが、現在のところ次のように予定されています。
①
所得税や贈与税については、平成28年分の申告書から
②
法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
③
消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
④
相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
⑤
酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から
⑥
法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
⑦
申告・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから
質問 ニ
個人番号が記載された申告書・法定調書等を税務署等へ提出する際や、法定調書提出義務者が金銭等の支払いを受ける者から個人番号の提供を受ける際の、本人確認はどのように行うのですか。
回答
個人番号が記載された申告書や申請・届出書等を税務署等へ提出する際には、税務署等が本人確認をします。また、法定調書提出義務者が金銭等の支払いを受ける方から個人番号の提供を受ける際には、法定調書提出義務者が本人確認をします。
本人確認には、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告書等を提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)の二つが必要です。具体的には、原則として次のような確認資料を呈示する必要があります。
①
個人番号カード(番号確認と身元確認)
②
通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
③
個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)
質問 ホ
e-Taxに関連する手続きに変更はありますか。
回答
社会保障・税番号制度が導入されることによるe-Taxに関連する手続きの主な変更点は、次の3点です。
①
「住民基本台帳カード」に代えて「個人番号カード」を使用します。
②
平成29年1月以降は、現在の公的個人認証サービスに基づく電子証明書を利用する方式に加え、公的個人認証サービスに基づく電子証明書及びICカードリーダライタを利用しない新たな認証方式の導入が予定されています。
③
書面の場合と同様に、e-Taxで送信する申告書や法定調書等の入力事項に個人番号又は法人番号が追加されます。
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