「職業訓練受講給付金」とは? | 未経験でも、これから介護職を目指す方のために。

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~松戸、柏、流山で介護職を目指している方へ~ 国の制度「求職者支援訓練」で介護の仕事に就くまでを綴るブログです。

安心して訓練を受けられるよう

「職業訓練受講給付金」が支給されます。
 
訓練期間中、生活の心配をせずに安心して訓練を受ける事ができるよう、
一定の要件を満たす求職者には、
職業訓練受講給付金(「職業訓練受講手当(月額10万円)」
及び「通所手当(通所経路に応じた所定の額)」)が支給されます。
職業訓練受講給付金は訓練の受講期間中に支払われるものであり、
原則として最長1年間で、次の要件をすべて満たす方が支給対象となります。
 
職業訓練受講給付金の支給対象となる方
 
以下のすべてに該当する方が対象となります。
 
・雇用保険被保険者ではない、
 また雇用保険の求職者給付を受給できない方
 
・本人収入が月8万円以下の方
 
・世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
 
・世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
 
・現在住んでいるところ以外に土地建物を所有していない方
 
・すべての訓練実施日に出席する方
 (やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
 
・訓練期間中から訓練終了後においても、定期的にハローワークに来所し、
 職業相談を受ける方
 
・同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方が
 いない方
 
・既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、
 前回の受給から6年以上経過している方(※3)
 
※1 同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※2 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
※3 基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも
   対象となることがあります。
 
職業訓練中の給付金の受給を希望する場合は、
職業訓練の申し込みを行う際に併せて給付金の事前審査を申請して下さい。
(受講申し込みより後に事前審査を行うことも可能です。
 詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください)。
申請の際には、本人確認書類のほか、住民票、本人収入や世帯収入を証明
する書類、世帯の金融資産を証明する書類など、ハローワークが指定する
書類が必要となります。