おはようございます
本日は金融ADR制度について、ふれたいと思います。
これは簡単に言いますと、金融機関(銀行、生保、損保など)とトラブルがあったときに裁判ではなくその紛争を
解決してくれる制度です。
今私達のまわりには、様々な金融商品があふれています。
当然それをめぐるトラブルも増えてきました。
昔であればなかなか金融機関にクレームをつけたり出来ずに、泣き寝入りするケースも多く見られました。
裁判となるとまだかなり抵抗が強く、また時間とお金もかかります。
この制度は裁判ではなく、紛争の解決を図るものです。
業種ごとに国が対応する機関を指定しています。
なにかあったら気軽に相談する事をお勧めします。
今我々の案件で多いのが、為替デリバティブの問題です。
この商品は例えば1ドルあたりのレートを100円と決めると、決められた基準日に100円をこえて例えば105円になっていれば、差益が発生して黙っていても儲かります。
逆に100円より高くなっていると(例えば98円とか)差損が発生するものです。
5年ぐらいまえに契約したケースであれば、1ドル100円台で取り決めしている場合がほとんどです。
それがこの様に円高になると(最近80円台まで戻していますが)、かなりの為替差損が発生してしまいます。
業績が順調なうちは、銀行との付き合いだからしょうがないと割り切るケースもありました。
しかしながらこれだけ環境が悪くなると、企業の死活問題にもなりかねません。
銀行側はあくまで企業が自己責任で判断して、そして契約したと言います。
企業側は銀行からいわば強制的に近い状態で、契約させられたと言います。
あきらかに紛争になります。
全体の傾向としては、企業側に有利にはたらくケースが多いようです。
皆さんのなかでなにかお困りの事情があったら、泣き寝入りせずにこの制度を利用される事をお勧めします。
最後までお読み頂いてありがとうございました。
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