秘密保持契約書は先に出す! | 業務提携契約・業務委託契約・秘密保持契約・ライセンス契約・契約交渉でお悩みの方へ

秘密保持契約書は先に出す!

みなさん こんにちは

知らない人によく道を尋ねられる、
見かけだけは?良い人に見えるらしい、

業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。



今日は、

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秘密保持契約書案を「先に提示する」重要性
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についてお話します。




業務提携候補の相手方と話を進めて行くうちに、
「それでは更に具体的な情報交換をするためにまずは
秘密保持契約を締結しましょう。話はそれからです。」

という流れになります。


で、「契約交渉にあたりどちらの契約書をベースに
するか?」が、非常に重要なポイントになります!!




結構誤解されている方が多いのですが・・・・・

「では契約書案を作ることにしましょう。最初の案は
 そっちで作ってね?」

という話の流れになることも結構あります。


つまり、「面倒くさいこと」の押し付け合いになって
しまっている訳です。


遠藤にはこの気持ちよくわかります。



契約書に特有の独特の言い回しや、「それって考えすぎじゃ?」
と首をかしげたくなるような、条文のオンパレード・・・

普通の中小企業や個人事業主の皆様がいきなり契約書
の案文を作る?と言われても途方にくれてしまいます。



一方、法務担当の社員を雇っているような大きな会社では
どこの会社でも自社で作成した標準契約書があるものです。

標準契約書は通常、作成者側に都合の良い条件を盛り
込んで作成されている
ものです。


だから相手方の契約書を基に交渉を開始すれば、当然
こちら側には不利になり、多大なリスクを背負う可能性
があります。


従って秘密契約書案の提出時期になったときは、できる
だけ相手方より先に、自社の標準契約書を提出するように
心がけるべきでしょう。


「ないです!!」という方はすぐに作りましょう!


その際には製本までしてしまって提出すると、相手方に、
「もうこれが完成形で変更の余地はないのだな。。」と
その内容について自由に議論することを躊躇させる心理的
効果があるかもしれません。


「先手必勝」です。



また、「早く契約書案を提出すること」にはもう一つ
大事なメリットがあります!それは・・・


「相手方の本音が表面化する」ということです。



契約交渉は多少の駆け引きがされるものです。

従って、交渉の最初のうちはあまり本音の部分を明らかに
せず、のらりくらりと賛成だか反対だかわからない様な
態度を取る相手もいます。

そして、いよいよ交渉も大詰めになってから、「いや実は
こうなんだ」とちゃぶ台をひっくり返すようなことをする
輩もいます。


従って、最初から両当事者の権利・義務・役割分担を明確
にした契約書案を提示することにより、そのような曖昧な
態度を取ることを許さず、後になって大幅な手戻りを余儀
なくされる事態を避ける効果があります。

また、相手の本音が出てくる訳ですから、「本当に長く
お付き合いできる相手かどうか?」という重要な判断をする
こともできます。


従って臆することなく、早めに契約書の案をこちらから
提示してしまいましょう。


繰り返しになりますが、そのためには日頃から自社の秘密
保持契約書の標準契約書を用意しておかなければなりません。

「法務担当の社員がいないから無理!」という中小企業の方や
個人事業主の方もいらっしゃると思います。

でも秘密保持契約書は他の契約書と比較して、専門家に頼んでも
割合安く、早く作ってもらえるし、一度作ってしまえば長く使え
ます
ので、是非、準備しておくことをお勧めします。

ある程度対価を払っても準備しておくだけの価値が間違いなく
あります
ので、ぜひ用意しておいてくださいね。









今日も最後までお読み頂きありがとうございました!


遠藤祐二




業務提携契約で会社を成長させる方法


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