憲法記念日 | 行政書士試験合格から開業まで

憲法記念日

今日5月3日は「憲法記念日」ですが、この憲法記念日は、公布日なのか施行日なのかどちらかご存知ですか?
答えは、施行日でして、公布日は6ヶ月前の11月3日になります。
これは憲法第100条に明記されていますね。

第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。

11月3日というと「文化の日」ですよね。
なぜ、11月3日は文化の日なのでしょうか?

実は11月3日という日は明治天皇の誕生日なのです。
11月3日は、天皇の誕生日として元々祝日だったわけですが、大正の時代になると11月3日は普通の日になりました。
しかし昭和に入って、明治天皇の偉業を後代にも伝えていこうということで、祝日として復活したそうです。
それが今「文化の日」として残っているそうです。

そして明治天皇の誕生日である11月3日を、民主主義国家を目指す日本の新しい憲法の公布日とすることはあまり好ましくないのでは、という論議もあったそうです。
しかし、GHQからのクレームがなかったため、11月3日を公布日としたそうです。

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