瑕疵担保責任とは?
テーマ:ちょっとお勉強今日から11月ですね。
今年もあと2ヶ月。
本当に早いものです。
さて、今日は久々にちょっとお勉強の話し。
瑕疵(かし)担保責任についてです。
不動産売買契約には必ず瑕疵担保責任というものがつきまといます。
では、瑕疵担保責任とは一体何か?
売買物件に、売主も気付かなかった瑕疵(欠陥)があった場合、その責任を売主が負わなければならないという義務です。
ちなみに、その瑕疵については売主に過失がなくても責任を負わなければなりません。
要は、消費者保護の観点から、買主に落ち度がないので売主がいくら瑕疵を知らなかったとしても、売った責任上買主に迷惑をかけちゃダメだよってことです。
ちなみに、実際に瑕疵が発見された場合には、損害賠償請求や場合によっては契約解除になります。
…と、ここまでは不動産用語を調べればわかることなので、ここから先は実務家としてのお話しを。
この瑕疵担保責任がずっと続いたら、売主の責任があまりにも重すぎるので、これには期限があります。
民法上では瑕疵の発見後1年以内となっておりますが、実務上はほぼこの通りにはしません。
・契約当事者が共に個人の場合、物件の引渡しから3~6ヶ月
・契約当事者が売主が個人、買主が業者の場合、物件の引渡しから3~12ヶ月
・契約当事者が売主が業者、買主が個人の場合、物件の引渡しから24ヶ月
上記はあくまで一般的な例なので、必ずしもこの通りではないのですが、大半が上記に該当します。
ただ、たまに瑕疵担保責任免責という物件もあります。
その多くは、任意売却(返済が厳しい方が銀行主導で売却される方法)の場合です。
もし、任意売却等で瑕疵担保責任が免責される物件をご購入される際は、物件価格は安いですが、何かの際には売主側で責任を取っていただけない場合があるのでご注意ください。






