【ローン特約】について
テーマ:ちょっとお勉強住宅を購入する方の大半は住宅ローンを利用するかと思います。
その際、売買契約書の中にローン特約という特約条項を入れて契約をするのが一般的です。
そこで、まずローン特約とはそもそも何?と言うことで、下記に説明を記載します。
予定していた条件で融資を受けられなかった場合に備えて、売買契約書の中に入れる特約条項。内容は「指定の金融機関とローン契約が成立しなかった場合には契約を白紙撤回し、支払済みの前金を無利息で返還する」など。具体的な金融機関名、借入金額、年利、そのほかの返済条件等を明記することが重要。ローン特約がなかったり、あいまいな表現にしておくと、別の高金利の融資をあっせんされ契約せざるを得ない状況になるおそれもある。
一般的に契約前に事前審査を行い、事前審査が通った後に契約し、さらにその契約後に本審査を行うんですが、事前審査が通った方でもごく稀に本審査で落ちてしまうこともあります。
なので、ローン特約をつけて、万が一ローンが通らなかった場合でも買主様の不利益を防ごうというのがこの特約です。(無理矢理契約をさせられたり、手付金が返されない等のトラブルを防ぐため)
ちなみに、ローン特約という名称ですが、特約どころか当たり前のように契約書に盛り込まれています。
余談ですが、不動産屋さんのホームページの【契約時の注意事項】的な読み物の中で、たまーに『契約書の中に、ちゃんとローン特約が盛り込まれているか注意して下さい!』とか書いてあるのを見かけますが、注意しなくてもまず普通に入ってます。
さて、そんなことはどうでもよくて、自分が伝えたいのはこのローン特約にはもっと注意して欲しいことがあるってことです。
まずは、【注意して欲しいポイント①】
ローン特約には、『期限内にローンの承認が得られなければ、自動的に白紙解約となる』パターンと、『期限内にローンの承認が得られなければ、申し出て白紙解約にしてもらう』パターンと、『期限内にローンの承認が得られなければ、白紙解約となる』と詳細についてあいまいなパターンの、3パターンがざっくり分けてあります。
『自動的に…』のパターンのが期限ギリギリのときに連絡が取れなくて期限が過ぎちゃったり等がないので買主様に対してはいいのかな?
でも、どのパターンであろうととても大事なことなので、万が一本審査に落ちてしまった際には売主様もしくは仲介業者にすぐ連絡することが大切です。
【注意して欲しいポイント②】
このローン特約は買主様保護のためのものなので、いざそうなってしまった場合には売主様に納得してもらえなかったり、仲介業者に無理矢理他のローンを組まされる等でトラブルになる可能性があります。
中には、気変わりがあってわざと本審査が落ちるようなことをして、白紙解約を求める買主様もいらっしゃいますので、本当にローンが通らなかったのか疑われたりもします。(通常、気変わりでの解約は違約となり違約金が発生するため)
なので、どこの金融機関を使い、金額はいくら借り、いつまでに書類を提出し、どういう条件のローンを使うなど、利用予定のローンの詳細を契約書に記載し、明確にしておくと万が一のときでもトラブルを避けられます。
【注意して欲しいポイント③】
冒頭でも書きましたが、この住宅ローン特約はあくまで万が一の際の取り決めなので、万が一というくらい通常は起こりません。
なので、不動産のプロであるはずの営業マンでもローン特約で白紙解約をした経験のない人が大勢います。
なのでなので、このローン特約を甘く見ている営業マンも数多くいます。
『仲介業者の営業マンさんにお任せしているから安心だ』なんて甘く見ていると、大変なことになるかもしれません。
ご自身でもしっかりローンについて理解し、相手方にも自分が組むローンについて明確に伝えておくことが大切です。
というわけで、今日はローン特約についてでした。






