「全員加入」をめぐる北部学校教育事務所への再質問 | まるおの雑記帳  - 加藤薫(日本語・日本文化論)のブログ -

「全員加入」をめぐる北部学校教育事務所への再質問

以下のような再質問を「市民の声」を利用して、北部学校教育事務所に対して投げかけてみました。
回答が来ましたらまたご報告させていただきます。

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平成23年10月28日にいただいた下記回答につき、いつくか疑問の点があるので、再度質問させていただきます。
よろしく御回答のほどお願いいたします。

(横浜市教委事務局北部学校教育事務所よりの回答)
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10月20日に電話でご指摘をいただきました件について、次のとおりお答えします。

質問1
 9月18日に回答を電子メールでもらったが、横浜市ウェブサイト上に掲載されていない。その基準はなにか。
回答1
 基準としては「過去の投稿内容の要旨及び回答を併記しなければ、当該案件の投稿要旨及び回答内容が当該投稿者にしか理解できないもの」となり、非掲載としました。

質問2
 9月18日の回答①が、質問の回答になっていないので、再度回答をいただきたい。
回答2
 PTAからの運動会の参加賞を、PTA加入非加入にかかわらず、教育的な配慮から参加の全児童に配布しております。この点で、児童個別に分けられないと回答いたしました。

質問3
 「市民から提案」の回答は、法律専門家に内容を確認してから回答しているのか。
回答3
 外部の弁護士等の法律専門家に確認は行っておりません。

質問4
 指導主事室長名で回答が来ているが、指導主事室長はその内容について、確認(承認)しているのか。
回答4
 内容については確認しております。

 平成23年10月28日
 横浜市教育委員会事務局 北部学校教育事務所指導主事室長 
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質問1
1)北部学校教育事務所は、横浜市のPTAのあり方に関してどのような役割と権限のもと回答をされているのでしょうか。また、2)その回答内容は教育長及び教育委員長の把握されるところなのでしょうか?

質問2
(過去2回の回答より)北部学校教育事務所は、「全員加入」を保護者に要請する根拠として、以下のような筋道を主張されているものと当方は理解しています。この当方の理解で間違いないでしょうか?

①横浜市ではPTA会費は児童・生徒に与えられる運動会の参加賞等に用いられる。
②運動会の参加賞等はPTA加入非加入にかかわらず、教育的な配慮から参加の全児童に配布している。
③よって、運動会の参加賞等の経費は児童個別に分けられない。
④よって、PTAへの保護者全員の加入をお願いしている。

質問3
学校・教育委員会が保護者に対して「全員の加入」を要請する場合、その要請を聞き入れてPTAに入会した保護者の会員としての待遇につき、一定の責任が学校・教育委員会には生じると考えます。この考え方についてはどう思われますか?
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