インフォテックの削除要請は本当か? | プロ野球の視聴率を語るblog

インフォテックの削除要請は本当か?

2Ch視聴率業界を震撼させている『インフォテック法律事務所』問題。
しかし、あまりに不自然な点が多いように見えて仕方がない。


まずは、1の書き込みが主張する法律の原文に当たってみよう。

出典はRONの六法全書 on LINE から。
http://www.ron.gr.jp/law/law/fuseikyo.htm


両スレッドには、当社が顧客に対し厳格な秘密保持義務を課した上で開示している包括的な視聴率情報が、下記に特定する平成17年8月11日時点における書き込み(以下「当該書き込み」といいます)に含まれています。
これは、不正競争防止法第2条第4項で保護されている当社の営業秘密に該当いたします。
当該書き込みを行った者は、不正競争防止法第2条第1項第4号・第7号で禁止されている不正競争行為に該当します。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1124685633/l50

 
 
 不正競争防止法第2条第4項
 4 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

 
 視聴率は「営業秘密」という見解だそうだが…公然と知られていないというのは無理があるんじゃないか? 


不正競争防止法第2条第1項第4号・第7号
 四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)

テレビ局に電話して視聴率を聞くのは「不正の手段」だろうか?
関係者が視聴率を漏らすのだって、「不正行為取得」ではないよね?

七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

これだと、ビデオリサーチから視聴率を提供されたテレビ局が、視聴率を開示するのが不正に当たる、という見解になるが…。それは契約でオッケーになってるんだよね?


情報を得る手段が電話なり、掲示板の書き込みなりであれば問題ないことになる。
テレビ局の関係者が漏らすのも、少なくともこの法律には引っかからない(ビデオリサーチと契約しているのはあくまでテレビ局なので)。別の何かに引っかかる可能性はあるけど。


なので、2Ch的にも削除の必要はないということになります。

ちなみに、弁護士法も紹介しておく。

 

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

 

本物じゃなかったらひどい目にあうぞ。