情報商材の質の低さや、情報商材を販売する者たちのモラルの低さをこのブログでは問題にしている。あまりにも内容が薄い詐欺的な情報商材が後を絶たない現状。詐欺同士が結託して談合して価格を吊り上げ、同時にお互いにお互いのくだらない情報商材を「素晴らしい」と絶賛し合っている現状、放置しておけない問題だ。
今回は、情報商材の著作権について見てみたいと思う。
今の情報商材の状況は、とても先進国のものとは思えない。完全な無法地帯だ。しかし、自分たちが違法なものを売っているにも関わらず、情報商材の販売者たちは、「著作権」を盾に、自分の「ノウハウ」を守ろうとする。たいていの情報商材のレポートの冒頭には、「契約書」と書かれたものがある。契約書には購入者への脅しの文句がいろいろ並んでいる。「情報内容を公表したら購入代金の○倍を損害賠償として請求します」みたいな。
だが、購入者にも「言論の自由」があることを連中にはわかっていないらしい。著作権というのは、情報商材の場合で言えば、「ノウハウ」の部分を文章や画像などで表現した場合に発生するものだ。単なるアイディアとか事実は著作権法での保護の対象にはならない。その情報商材の中で述べられている事実であったり、使われているアイディアに対しては著作権はないのだから、購入者は自分の言葉で書くのであれば、自由にその情報商材のことを批評することができる。
参照:著作権法の制限
情報商材の内容を批判すると、「ノウハウを公表した」として著作権法違反に問われたり、名誉毀損に問われたりすることがあるのではないかと考えている人がいるようだ。しかし、前述のように単なる事実であったり、アイディアのようなものに著作権はないので、その心配はない。もう一つ心配な「名誉毀損」はどうだろうか?
名誉毀損というのは、いわれのない悪口をいいふらされることで、自身の名誉を傷つけられるのを防ぐためのもので、悪質な情報商材のような反社会的なモノを販売する者の利益を守るためのものではない。
名誉毀損には以下の成立阻却要件が設定されている。つまり、以下の条件を満たしていれば名誉毀損には問われないということだ。
・公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
・その目的が公益を図ることにある(公益性)
・事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性)
被害の拡大を防ぐために、悪質な情報商材の存在をブログやサイトなどで告知することは、公共性も公益性もあることだ。さらに自分の指摘している内容が事実に基づいたものであれば、名誉毀損に問われることはない。心配しなくて大丈夫だ。
参照:名誉毀損 Wikipedia
情報商材の中には「転売禁止」を唄っている者も多い。確かに、ダウンロード版のものを不特定多数の人が閲覧できたり、ダウンロードできたりするようにしてはまずい。著作権法違反に問われる可能性が大だ。
しかし、冊子とかDVDになった物なら法的には古本と同じ扱いになる。だから、人にやろうと転売しようとそれは購入者の自由であり、販売者にとやかく言われる筋合いはない。法律的には何の問題も発生しないことだ。
情報商材の表紙をめくるとすぐに出てくる「契約書」は、内容の薄い悪質なものほど充実している。中には充実したしっかりした文章で書かれているのが、契約書の文章だけの情報商材もがある。肝心の「ノウハウ」部分は、文章もいい加減で、何をどうすれば良いのかさっぱりわからないし、実践不可能または実践すると違法なものだったりする。
そもそも契約とは、利害関係を持つ両者合意に基づいて行われるものであり、販売者から購入者に一方的に義務のように課される性質のものではない。また、購入者はその「契約書」に署名も捺印もしていないのだから、そのような「契約」を守る義務などない。さらにいえば違法な契約は初めから無効なのだから、購入者は何も恐れることはないのだ。
情報商材の販売者は、法律の精神も趣旨も全く理解していないくせに、やたらと「著作権」を持ち出しくだらない情報商材をつかまされた客を脅す。他人に法律を守らせようとするならば自分たちも違法なことはやめ、法的にも社会的にも問題のないまっとうな商売を行うべきだ。
情報商材 暴露
情報商材販売者のようなバカ者たちを守るために著作権法が存在するのではない。著作権は、マニュアルなどを作った人の利益を守るための法律ではあるが、何から何までこの法律で守られているわけではない。誤解がたいへん多いのが著作権法という法律だ。「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブックを読むと、この法律の趣旨がとてもよくわかり、誤解が解けると思う。情報販売のようなビジネスに関わる者の必読書といえる。
情報商材 交換