宅建業 国土交通大臣免許は収入証紙ではなく、登録免許税を納付した領収証です。
テーマ:宅建・建設・産廃・古物等許認可労使トラブル対応に強い!川越の社労士及び行政書士まえちん(前田敏幸)です
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先週末は、当事務所の許認可祭りでございました。
不足書類を取得しつつ、現地写真を撮りつつ、
一日で、宅建業の国土交通大臣免許、建設業許可、古物商許可、
特定労働者派遣届出の申請と、
許認可の申請盛りだくさんな週末でした。
タイトなスケジュールで、スタッフと手分をして走りまわり、
なんとか全て申請できたのですが。
一点、
いつもの流れで、先に申請してから、収入証紙を購入するつもりで、
時間ギリギリで持ち込んだ宅建の国土交通大臣免許申請、
窓口の方に確認するも、17時まで購入できますよ~!
なんて言われましたから、安心して先に窓口で審査を受けたのですが、、、、
ちーん。。
審査は一発で通したものの、納付窓口終了。。
宅建業の国土交通大臣の免許申請って、収入証紙ではなく、
登録免許税を税務署納付して領収書を添付するんですよね。
登録免許税の納付、出来ませんでした。。
窓口の方も、知事免許と勘違いしていたようです。。
私もすっかり勘違いしておりました(汗)
ということで、明日登録免許税を納付して、
受付印の押印のある申請書控えを取りに行って参ります。
社長!FC本部様!申請は無事に受理されておりますので、
ご安心を![]()
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社会保険労務士 川越




