昨日からの続きです。


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[死亡診断書の形式](死亡の原因にかかる部分)

 死亡の原因 Ⅰ (ア) 直接死因

            (イ) (ア)の原因

            (ウ) (イ)の原因

            (エ) (ウ)の原因

          Ⅱ 直接には死因に関係しないがⅠ欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等


[選択ルール]

 ①一般原則を適用

 ②記載方法に問題がある場合、ルール1からルール3までのいずれかを適用(選択ルール)

 ③上記①②よりも相応しい診断が他にある場合、ルールAからルールFまでのいずれかを適用(修正ルール)


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死因が①②で選択されたよりも他の病態が相応しい場合にチェックする、

③の「ルールB」について考えます。


【ルールB】:軽微な病態

選ばれた死因が、それ自身では死因になりそうもない軽微な病態であり、

さらに重篤な病態が他に記載されている場合は、

その軽微な病態は記載されなかったものとして、原死因を選び直す。

もし死亡が軽微な病態の治療の副作用に起因したものならば、その副作用を選ぶ。


問題:

 死亡の原因 Ⅰ (ア)手術中の出血

            (イ)扁桃摘出術

            (ウ)扁桃肥大

            (エ)

          Ⅱ


回答: 手術中の出血

 (一般原則で「扁桃肥大」が選ばれるが、これは軽微な病態であるので、ルールBを適用する)


①一般原則を適用すると「(ウ)扁桃肥大」(Ⅰ欄の最下段。記載ルールも正しい)となるが、

軽微な病態のためこれを記載されなかったものとして原死因を選びなおす。

もし死亡が軽微な病態(扁桃肥大。J35.1=Rコードではない=ルールAは適用されない)の

治療(扁桃摘出術。28.2)の副作用(手術中の出血。Y60.0?)に起因したものならば、

その副作用を選ぶ。


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「見ておかしかったら修正する(扁桃肥大で死亡?)」ということと理解します。